田中労務経営事務所  業務日誌

埼玉で社会保険労務士をやっています。日々の業務にまつわるあれこれを綴っていきます。

今日も一日

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11日は、朝から一日総合労働相談所・年金相談センターの相談員当番で、10時から埼玉会の事務局に詰めていました。

10時から1件、13時から1件、14時30分から1件の3件受ける予定でしたが、最後の相談者の方が予約日を勘違いしていてドタキャン。

 

早く帰れるかと思いきや、16日に開催する委員会の打合せで結局16時30分くらいになってしまいました。

更に、13時からの相談者の方があっせんを希望されたので、ADRセンターへの引継ぎがあり、折よく事務局へ来られたセンター長へ報告。

なんだかんだで浦和を出たのが18時過ぎになってしまいました。

今日もあまり寝ていなかったので、朝から右まぶたがピクピクしていたのですが、流石に2名のご相談を受けると、普段年金相談会で6時間相談を行っていても疲労感があります。

 

でも、算定届もまだ残っているし、疲れたなんて言ってられません。

この連休は全て出勤です。

 

 

KALDIの杏仁豆腐

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<これは食べておけシリーズ>

 

今日は朝から電車で出かけ、武蔵浦和で算定届提出 → 埼玉会理事会+埼玉政連幹事会+労働紛争解決センター埼玉運営委員会を経て、最後はロータリークラブの理事会と結構な一日でした。

そんなに暑くなくて助かりました。

暑くないので、武蔵浦和で降りて算定届提出後そのまま中浦和駅まで歩き、与野本町駅で再び下車。

さいたま地方法務局まで行った後は、さいたま新都心駅まで歩きました。

 

帰りにエキナカKALDIを見たら、店先にパンダが山積みになってました。

 

KALDIパンダ印の杏仁豆腐、美味しいですよ。

何年も前からお気に入りで、たまーに安売りをしていると7,8個大人買いします。

 

もともと人気商品でロングセラー。

甘すぎない絶妙な甘さ加減杏仁の香り

そしておやつにちょうど良い量。

非の打ちどころがありません。

 

これのビッグサイズもあるのですが、買うのはもっぱら200mlのこっちですね。

夏は当然、冬も楽しめます。

 

 

LIGHT DOWN in SAYAMA

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今日は月曜日。

ロータリークラブの例会日でした。

 

例会のときに、NPO法人さやま環境市民ネットワークが7月31日に「LIGHT DOWN IN SAYAMA」という催しをすることの報告がありました。

 

さやま環境市民ネットワークは、狭山市環境保全活動を行う団体で、環境まちづくりを推進することにより、将来にわたり持続可能な循環型社会の構築することを目的としたNPO法人です。

僕の所属する新狭山ロータリークラブでも協賛や後援等により、その活動を応援しています。

 

今回の催しは、ライトダウンイベントです。

狭山市では8月第1週の土日に七夕祭りを行いますが、七夕にちなんだ星空観察の企画ということ。

 LIGHT DOWN IN SAYAMA.pdf

「日時 7月31日 19:00~20:30 
 場所 智光山公園 前山の池
 釣り堀の木製テラスに寝転がっておりひめとひこぼしや星座を学びます。
 ここは周囲を森に囲まれてまちのあかりが届きにくい場所です。」

 

暦では、8月1日が新月(朔)なので、晴れさえすれば素敵な天の川を見ることができます。

森の中なので防虫対策は必須ですが、ぜひ参加したいものです。

 

 

 

中華まんミュージアム

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入間市に新設された銀座中村屋の武蔵工場に中華まんミュージアムができたのはご存じのとおりです。

1月25日のオープンでした。

www.nakamuraya.co.jp

行ってみたかったのですが予約いっぱいで、更には5月1日から8月15日までは工場の生産調整のため休館中ということでした。

 

どこにあるのかと思っていたのですが、今日、顧問先様へ行く途中に発見。

大妻女子大学の跡地でした。

移転後に何ができるのか?とは思っていたのですけどね。

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8月16日から見学再開で、7月16日の0時からWEBで申し込み受付開始となります。

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真夏に食べる肉まん・あんまんもいいかもしれません。

まあ、ひとりでは行けませんけど。

 

 

おススメ

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最近、ブログの文書が長いことに気が付きました。

 

まあ、このブログは自分の備忘録なので、読者も少ないし、読む人のことを配慮する必要はないのだけれど、文字ばっかりは少し引きますね。

 

ということで。

先日成城石井で買った「トリュフ ミックスナッツ」

美味いです。

「美しい味」と書いて美味いです。

これの大袋(NET160g)はなかなかのレアもので、お店に行っても買うのは運がいります。

 

これもある情報筋から教わったものですが、やめられない止まらない逸品です。

 

ご興味のある方は、成城石井に通ってみてください。

ちなみに僕は、ルミネ川越店で買うことが多いです。

埼玉会の理事会や委員会があるときは、アトレ浦和店ものぞいています。

 

 

任意適用申請の手続き

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社会保険の任意適用申請です。

高い、高いと評判の社会保険(健康保険・厚生年金保険)ですが、下記の事業所は加入が義務付けられています。


(1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの
(2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所


ただし、5人以上の個人事業所であっても、サービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。

社会保険労務士事務所も「サービス業の一部」に当たり、100人いても加入義務がありません。なんとなく不思議感があります。

 

どうしても加入したいときは、従業員の半数以上が厚生年金保険等の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合は、個人事業所でも社会保険の適用を受けることができます。


ただ、気を付けるべきは、認可を受けたら従業員全員が加入することになるということです。

保険給付や保険料は、適用事業所と同じ扱いになります。

当の個人事業主は「事業主なので」加入できません。
www.nenkin.go.jp

申請時の必要書類としては、

① 任意適用同意書(従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類)
② 事業主世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)※1
③ 以下の5種類の公租公課の領収証(原則1年分)(コピー可)※2
 ・所得税国税
 ・事業税(道府県税)
 ・市町村民税(市町村税)
 ・国民年金保険料
 ・国民健康保険

※1

・事業所の所在地が個人事業主の住民票の所在地と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など事業所所在地の確認できるものを別途添付
・住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)は、提出日から遡って90日以内に発行されたもの
※2

添付する公租公課の領収証について不明な点がある場合には年金事務所にお尋ねください。

結構大変です。

そして、「厚生労働大臣の認可」を受けて初めて適用を受けられるので、年金事務所等に提出した日に適用とはなりません。

規模(人数)にもよりますが、大体1~2週間後の日になるようです。

 

 

 

さて、個人事業主及び、個人事業主と生計を同じくする(同居ってことですね)親族は、原則として社会保険の被保険者となることはできません。 

 

ただし、同居でも加入できる場合があります。

 

h任意包括事業所における専従者にかかる被保険者資格の確認方法及び現物給与
の取り扱いについて
f

 

この点、平成22年11月29日の疑義照会(回答)では、

「 貴見のとおり総合的に見て判断するしかないと思料する。

しかし、【昭和 36 年5月31日社会保険審査会判例】において同居の配偶者における場合 「事業主と同一の世帯にあって生計を一にしている場合においては、民法 752 条の相互協力扶助の立場にあり、夫と協力して当該企業目的の実現のため、家事、業務面の業務のいかんを問わず、あらゆる面で夫に協力することは当然の理であり、夫に「使用せらるる者」としての支配従属関係に立つという明確な反証がない限り、当該事業所に「使用せらるる者」ではないとみるの が妥当」とあるとおり、上記「但し書き」以降は個人事業所の専従者は被保険者となれないという原則のあくまで「例外」であるという認識を念頭に置き、事例を個別具体的に慎重に判断いただきたい。

特に事業主と住所を同一にする家族に関しては

・事業主の指揮命令に従って業務を執り行っているか

・賃金の支払(賃金計算、締め日、支払日等)等が他の従業員と同様であるか

・出勤簿、賃金台帳(タイムカード等)が完備してあり、就労時間、休息時間が他の従業員と同様である旨が確認できるか

所得税法上、雇用保険法上の取扱いはどのようになっているか。

等々を鑑み、非常に困難であると思われるが、総合的に勘案し判断していただきたい。」

とあります。

 

昭和36年の審査会判例ですから仕方ないですが、夫と協力して当該企業目的の実現のため、家事、業務面の業務のいかんを問わず、あらゆる面で夫に協力することは当然の理」って令和の人には理解されそうにありませんね。

 

なので、別居の親族については「事業主と生計を同一にしている」と明確反証がない限り社会保険に加入できそうです。

もっとも、その家族へ支払う給与を「専従者給与」として確定申告していたら、ダメですけどね。

 

 

 

 

ロバート議事法

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会議にはルールとやり方があります。

それを知らない人達が集まって会議をすると、どうしたってダラダラ会議になります。

 

会議の目的は3つです。

 ① 何かを決める

 ② 情報を共有する

 ③ アイデアを出し合う。


会議がダラダラ会議になる原因の多くは、参加者が会議の目的が①~③のどれかを整理してないことによります。これができていない一番の原因は、会議の進行係(議長)がファシリテータ―としての役割を果たしていないことにあります。


目的があいまいな会議の場合、3つが混在することがしばしばですが、進行係は、今、①なのか②なのか③なのかを参加者に明確に示しておく必要があります。

 

そのためには会議の進行を予め、①・②・③のゾーン(時間帯)を分け、報告事項、決議事項を混在させないことです。(③は必須ではありません。通常は③は「協議事項」であり、ブレインストーミングとして別枠でやるべきです。)


各議案にはタイムリミットを設け、一定時間を過ぎても質問が無くならない説明、いつまでも議論が続く決議事項は、進行係が次回以降に再提出するよう仕切り直す必要があります。ダラダラ会議を無くすには、だれかがこのファシリテーターの役割をする必要があります。

 

ロバート議事(Robert's Rules Of Order)
こうした進行方法の基本に「ロバート議事法」という、議会運営の古典的メソッドがあります。

このやり方は形式ばり過ぎていて、通常の打合せレベルにはそぐいませんが、会議の基本ルールとしてはとても勉強になります。日本青年会議所(JC)やロータリークラブ(最近はRLIという討議方式に変わってきています)などで良く学ばれています。


ロバート議事法のポイント
以下はロバート議事法の基本ルール「4つの原則と4つの権利」です。

 

4つの原則
1.一事一件の原則
議題を明確にし、1つの議題を決議してから次の議題を議論する。2つ以上の議題を同時に議論しない。


2.一事不再議の原則
1度決議したことは、特別なことがない限り、再度議案としない。


3.多数決の原則
意見が分かれた場合は、多数の意見を採用する。ただし定足数以上であること。


4.定足数の原則  
会議の出席数の定足(会員の1/2以上の出席が必要とか)を満たさないと、会議は開催しない。
賛成が定足数(参加者の1/2以上の賛成が必要とか)を満たさなければ、結論としない。

 

4つの権利
1、多数者の権利(過半数の賛成)
多数のものが支持する意見を採択する。


2.少数者の権利(少数意見の尊重)
少数者の意見を排除しない。1人以上の賛同者がいれば議案に上げることができる(動議)。反対や保留があれば、その理由をしっかり聴取し、議事録に残す。


3.個人の権利(プライバシーの権利擁護)
個人のプライバシーにかかわる議論はしない。まして個人の人格に関わる攻撃はしない


4.不在者の権利(委任状・不在者投票
議論の場に不在であっても、委任状、不在者投票などの救済措置をとる。

 

その他のルール

○参加者は、予め次第・議題に目を通しておく

○議長には発言許可権があり、議長の指名によってのみ発言ができる

○1つの議題で同意見を2度以上発言しない

○議案の提案者は提案理由を説明する

○1回の発言は10分以内(現実的には3〜5分以内)

○発言するときは先に、意見であるか、質問であるか、動議であるかを言う

○賛否は多数決で、過半数で採択とする。ただし、前に採択されたものを修正する場合には2/3の賛成が必要。

賛否同数は否決とする。

 

実は、ロバート議事法を知ったのは、かれこれ6年前、初めて理事として埼玉会に出向したときのことです。

第1回目の理事会の席で、石倉会長が声高らかに「本会はロバート議事法に則って議事を進行する。知らない理事は各自調べて次回以降の理事会に臨むように」と宣言されまして、「はて?」と調べたのがきっかけです。

いまも理事会議長としての石倉会長の進行は、いっかなブレません。

 

これ一つだけでも、「大変だけど埼玉会に上がってよかったな」と思っています。

 

士業は一国一城の異能集団です。

これをまとめてあるべき方向へ進めていくのは本当に労力のかかる、骨の折れる仕事です。

ですが、ここでの苦労は仕事にも生きています。

やはり、「苦労は買ってでもするもの」です。

 

 

議事の進め方

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今日は珍しく一日事務所で仕事をしました。

だいぶ捌きましたが、まだまだ山積みです。

今はスキマスイッチの「」を聞きながらコーヒーなんぞ飲みながらの小休止です。

一時期、米津玄師のLemonにハマっていた時期がありましたが、今はゆったりと奏を聞くことができる日々に落ち着いてきました。

洋楽も好きですが、GReeeenもよく聞いています。

GReeeenは曲もいいですが、MVも秀逸です。

 

さて、今日は議事進行です。

ここ近年、埼玉県社会保険労務士会では委員長職を拝命することが続き、委員会があれば委員長が議長として進行役を務めることになります。また、支部でも総務委員長を1期務めた後副支部長になり、はや3期目。理事会の議事進行を補助する事にもだいぶ慣れました。

 

とかく、日本人は会議が下手だと言われます。

とにかく会議は準備が8割、後は議長の采配で決まります。

会議をするときには、まず会場設定(日時、会場、出席者)をしっかり用意するのが大前提です。

その上でいつも自分が心掛けているのは、下記の3点です。

 ① 会議の目的をしっかり理解すること

 ② 会議のゴールを把握しブレないこと

 ③ 最後にその日審議した内容振り返り、構成員全員で確認すること

 

「会議の目的」とは、「なぜこの会議を開催するのか」ということです。会議を開く大義(Why)です。

一方、「会議のゴール」は「この会議で決めたいこと(目標)」です。何を目指して会議を行うのか(What)ということですね。ここがブレたり目指したゴールに到達できなければその会議は不調だった(時間の無駄が多かった)ということになります。

会議は多くの人の時間を拘束します。「終わらなかったね」では済まないのです。下手な会議は「時間泥棒」になります。

そのためには、あらかじめ事前に会議全体の進行をシミュレートして各議題の時間配分を決めておくことも大事です。

 

と、ここまでは会議を成功させるための「戦略面」になります。

では、具体的に会議をリードする「戦術面」はどうするか。

 

議事法として古来よりスタンダードとされている「ロバート議事法」を次回ご紹介します。

 

 

 

算定前に一段落

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みんなが知ってる「スラムダンク」の安西先生の名セリフです。

 

28日になんとか評議員会 → 資産登記まで申請できたことで、少し余裕ができました。

今日も1時には事務所を出られそうです。

 

適度にあきらめることって大人には必要なのだけど、少しでも可能性がある限りあきらめないのは大切だと思うのですよね。

だからたかだか徹夜程度で済むのであれば・・・とあえて軽く考えた挙句が今年もう13徹なのは、仕事の進め方としてよろしくないと反省しています。

 

7月は個別事業所の労働保険年度更新社会保険算定基礎届

東京と神奈川で1件ずつ算定調査があたってしまったのが想定外でしたが、この6月から当事務所のスタッフも1人増員できたのでなんとかなるでしょう。

 

問題は、社会保険労務士会の方だな。

7月は新しく担当した委員会も動き始めるし、理事会もあります。

11日は浦和の事務局に詰めて、1日労働・年金相談です。

なにより、保育労務管理関係が早くも動き出しそうで、明日7月1日には入間市の保育幼稚園課をご訪問して今年度の打ち合わせに入ります。

働き方改革推進支援事業もあるし、やることいっぱいあるな。

 

気合を入れ直して、また頑張ります。

 

 

登記されていないことの証明書

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6月は社会福祉法人の理事会、評議員会が続き、とてもしんどかったです。

特に、昨年度は期中にいろいろ想定外の事態が発生してその対応に追われただけでなく、平成30年度から会計ソフトを変えたのが大変さに拍車をかけました。

 

それでもって、令和元年は理事の任期満了による改選期です。

平成29年の社会福祉法改正で、全国の社会福祉法人保育所が一斉に理事・監事の改選と評議員会の設置を行いましたが、「もう2年たったのか」という気持ちです。

埼玉県では、改選の都度「登記されていないことの証明書」を取って、欠格事由に当たらないかの確認をすることになっています。

 

さて、「登記されていないことの証明書」とは,成年後見制度の利用者を登記(登録)している後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことを証明するもので、各種許認可等の申請の際に欠格事由の一つ(成年被後見人被保佐人等)に該当していないことを証明するため等に使用されています。

そのため、社会福祉法人の役員改選のときだけでなく、成年後見人や保佐人がついていることを欠格事由とする建設業産業廃棄物処理業などの許可申請のときも必要となります。

 

登記されていないことの証明書は、九段下の東京法務局か、与野本町のさいたま地方法務局で発行してもらうことができます。

時間に余裕があるときは、東京法務局後見登録課へ郵送で申請します。

郵送受付をしてくれるのは、東京法務局後見登録課だけなのです。

切羽詰まったときは、今回のようにさいたま地方法務局へGOです。

 

郵送申請をするときですが、何人か分まとめて取得するときに送り先は会社等1か所へ送ってもらえます。

 

気を付けるのは、添付書類。

本人申請にすると、身元確認書類(運転免許証やパスポート、個人番号カード等のコピー)を、申請する全員分付けてないと発行してくれません。

代理人申請にすれば、1枚1枚委任状は必要ですが、身元確認書類は代理人分だけ添付すれば足ります。

切手を貼った返信用封筒も必要です。

●郵送先
〒102-8225 
東京都千代田区九段南1丁目1番15号 九段第2合同庁舎
東京法務局 民事行政部 後見登録課

www.moj.go.jp

かたや、窓口申請のときは、「委任状」が必要。

身元確認書類は代理人(窓口に行った人)のものがあれば大丈夫

 

東京法務局でしか発行をしていなかった初期のころは、代理人申請にして全員分の委任状を添付し、代理人の身元確認書類も同封して申請してました。

半年くらい前、うっかりして本人請求で申請をして「本人確認書類が付いてないよ」って怒られました。

 

ところで、新任の理事さんは「登記されていないことの証明書」のほかに「身分証明書」も提出してもらい、法人内に保管しておく必要があります。

登記されていないことの証明書と身分証明書の違いってなんでしょうか。

「平成12年3月31日以前は、禁治産者成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者被保佐人とみなされる者)については、その内容は「本人の戸籍への記載」という方法で公示されておりました。

平成12年4月1日以降は、新しい成年後見制度の施行により、その公示方法が戸籍への記載から後見登記等ファイルへの登記に変更されました。

そのため、平成12年3月31日以前に、いわゆる欠格条項に該当しないこと(禁治産者準禁治産者に該当していない)の証明は、従前どおり本籍地の市町村が発行する「身分証明書」によって行うことになり、平成12年4月1日以降は、「登記されていないことの証明書」によって行うことになります。

その結果、いずれの時点においても欠格事由に該当していないことを証明するためには、「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の両方が必要となります。

なお、「破産者」でないことの証明につきましては、従前どおり身分証明書によってのみ証明されることになります。」

 

ということで、欠格事由に「成年被後見人であること」「被保佐人であること」「破産者であること」と決められている場合には、登記されていないことの証明書と身分証明書が必要となります。