田中労務経営事務所  業務日誌

埼玉で社会保険労務士をやっています。日々の業務にまつわるあれこれを綴っていきます。

労災法

1億8000万円を超える工事が一括有期事業としてあがってきました。

労働保険の年度更新手続き、概算確定保険料申告とも言いますが、真っただ中です。 弊事務所は、労働保険事務組合も併設しているので、事務組合受託分の申告は終わりましたが、個別適用の事業所分についてガシガシやってます。 順調に進んでいる中、建設業(…

出勤しながら週に1回は通院していますが、休業補償をもらえますか?

厚生労働省のHPにあるQ&Aからの転載です。 備忘のため引用します。 回答① 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため② 労働することができないため③ 賃金をうけていないという要件を満たしている場合であれば、通院日のみの支給もできます。 (…

労災請求TIPS

労災請求手続きについて、メモ書き 1.労災給付 8号証明料:上限2,000円 10号証明料:上限4,000円(※7号用紙で請求(証明必要)) 2.労災8号給付請求について 労務不能証明は、原則として「医師」が行う。 よって接骨院等で療養を受けた場合でも、本来は…

死傷病報告の提出先

労働者死傷病報告の提出先は、原則、被災労働者が所属する事業場を管轄する労働基準監督署となります。 【出張先のケガでも】 労働者が出先や出張先で被災したときも、被災した場所の労働基準監督署でなく、原則どおり、被災労働者の勤務先を管轄する労働基…

有期事業の一括に該当しない工事現場で労働者が被災したとき

請負事業の一括は労災保険独自の取り扱いなので、労働者死傷病報告の提出先等に影響しません。 また、建設業では建設工事現場を事業場とみなします。 したがって、大規模工事現場で労働者が被災した場合、被災労働者が、元請/下請 どちらの労働者であっても…

死傷病報告の提出者は、被災者を直接雇用する者

建設業の下請労働者が被災したときも、被災労働者を直接雇用している下請の事業主が提出者です。労災保険の代理人による提出も認められていません。 【提出先の例外は、人材派遣】 派遣労働者が被災した場合は、派遣先・派遣元(派遣会社)が、それぞれ労働者…

労働者死傷病報告

労災事故が発生し、休業が4日以上になると法97条第1項に基づく労働者死傷病報告(様式23号)を管轄労働基準監督署へ提出します。 この「4日以上」数え方に関する明確な根拠がなかなか見つかりません。 でも、労基署によると「休業日数を数える場合、休業事由…

健康保険から労災保険への切り替えがうまくいかなかったとき

とりあえず健康保険を使ってしまって後から5号用紙を持って行ったが、月が変わってしまって医療機関が支払基金へ請求済みで、5号を受け付けてくれないこと、よくあります。 この場合は仕方ないので協会けんぽ等へ負傷原因届を提出して7割分を返納し、①窓口領…