登記されていないことの証明書
6月は社会福祉法人の理事会、評議員会が続き、とてもしんどかったです。
特に、昨年度は期中にいろいろ想定外の事態が発生してその対応に追われただけでなく、平成30年度から会計ソフトを変えたのが大変さに拍車をかけました。
それでもって、令和元年は理事の任期満了による改選期です。
平成29年の社会福祉法改正で、全国の社会福祉法人立保育所が一斉に理事・監事の改選と評議員会の設置を行いましたが、「もう2年たったのか」という気持ちです。
埼玉県では、改選の都度「登記されていないことの証明書」を取って、欠格事由に当たらないかの確認をすることになっています。
さて、「登記されていないことの証明書」とは,成年後見制度の利用者を登記(登録)している後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことを証明するもので、各種許認可等の申請の際に欠格事由の一つ(成年被後見人・被保佐人等)に該当していないことを証明するため等に使用されています。
そのため、社会福祉法人の役員改選のときだけでなく、成年後見人や保佐人がついていることを欠格事由とする建設業産業廃棄物処理業などの許可申請のときも必要となります。
登記されていないことの証明書は、九段下の東京法務局か、与野本町のさいたま地方法務局で発行してもらうことができます。
時間に余裕があるときは、東京法務局後見登録課へ郵送で申請します。
郵送受付をしてくれるのは、東京法務局後見登録課だけなのです。
切羽詰まったときは、今回のようにさいたま地方法務局へGOです。
郵送申請をするときですが、何人か分まとめて取得するときに送り先は会社等1か所へ送ってもらえます。
気を付けるのは、添付書類。
本人申請にすると、身元確認書類(運転免許証やパスポート、個人番号カード等のコピー)を、申請する全員分付けてないと発行してくれません。
代理人申請にすれば、1枚1枚委任状は必要ですが、身元確認書類は代理人分だけ添付すれば足ります。
切手を貼った返信用封筒も必要です。
●郵送先
〒102-8225
東京都千代田区九段南1丁目1番15号 九段第2合同庁舎
東京法務局 民事行政部 後見登録課
かたや、窓口申請のときは、「委任状」が必要。
身元確認書類は代理人(窓口に行った人)のものがあれば大丈夫。
東京法務局でしか発行をしていなかった初期のころは、代理人申請にして全員分の委任状を添付し、代理人の身元確認書類も同封して申請してました。
半年くらい前、うっかりして本人請求で申請をして「本人確認書類が付いてないよ」って怒られました。
ところで、新任の理事さんは「登記されていないことの証明書」のほかに「身分証明書」も提出してもらい、法人内に保管しておく必要があります。
登記されていないことの証明書と身分証明書の違いってなんでしょうか。
「平成12年3月31日以前は、禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)については、その内容は「本人の戸籍への記載」という方法で公示されておりました。
平成12年4月1日以降は、新しい成年後見制度の施行により、その公示方法が戸籍への記載から後見登記等ファイルへの登記に変更されました。
そのため、平成12年3月31日以前に、いわゆる欠格条項に該当しないこと(禁治産者、準禁治産者に該当していない)の証明は、従前どおり本籍地の市町村が発行する「身分証明書」によって行うことになり、平成12年4月1日以降は、「登記されていないことの証明書」によって行うことになります。
その結果、いずれの時点においても欠格事由に該当していないことを証明するためには、「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の両方が必要となります。
なお、「破産者」でないことの証明につきましては、従前どおり身分証明書によってのみ証明されることになります。」
ということで、欠格事由に「成年被後見人であること」「被保佐人であること」「破産者であること」と決められている場合には、登記されていないことの証明書と身分証明書が必要となります。