安全衛生法
業界系ツイッター民ではお馴染みの「現場猫」 この度、中央労働災害防止協会(中災防)とのコラボで防災ポスターになってしまっていました。 現場で不安全行動をしまくる現場猫をフューチャーしてくるとは、中災防も大技を使ってきたものです。 毎月送られて…
埼玉新聞と埼玉県社会保険労務士会は、今、非常に良い関係にあり、社労士の日には石倉埼玉会会長と、埼玉新聞社社長の対談記事を載せていただいています。 また、出前講座や事業開発委員会の活動等も掲載していただくなど、今後もこうした関係を継続していき…
労働者死傷病報告の提出先は、原則、被災労働者が所属する事業場を管轄する労働基準監督署となります。 【出張先のケガでも】 労働者が出先や出張先で被災したときも、被災した場所の労働基準監督署でなく、原則どおり、被災労働者の勤務先を管轄する労働基…
請負事業の一括は労災保険独自の取り扱いなので、労働者死傷病報告の提出先等に影響しません。 また、建設業では建設工事現場を事業場とみなします。 したがって、大規模工事現場で労働者が被災した場合、被災労働者が、元請/下請 どちらの労働者であっても…
建設業の下請労働者が被災したときも、被災労働者を直接雇用している下請の事業主が提出者です。労災保険の代理人による提出も認められていません。 【提出先の例外は、人材派遣】 派遣労働者が被災した場合は、派遣先・派遣元(派遣会社)が、それぞれ労働者…
労災事故が発生し、休業が4日以上になると法97条第1項に基づく労働者死傷病報告(様式23号)を管轄労働基準監督署へ提出します。 この「4日以上」数え方に関する明確な根拠がなかなか見つかりません。 でも、労基署によると「休業日数を数える場合、休業事由…