田中労務経営事務所  業務日誌

埼玉で社会保険労務士をやっています。日々の業務にまつわるあれこれを綴っていきます。

労災請求TIPS

労災請求手続きについて、メモ書き

 

1.労災給付 8号証明料:上限2,000円
       10号証明料:上限4,000円(※7号用紙で請求(証明必要))

 

2.労災8号給付請求について
 労務不能証明は、原則として「医師」が行う。
 よって接骨院等で療養を受けた場合でも、本来は他の病院で証明を受ける必要あり。

 

3.一人親方 労災給付申請は「加入事務組合の管轄労基署」へ提出
 (さいたまSRは、さいたま労基署へ)