田中労務経営事務所  業務日誌

埼玉で社会保険労務士をやっています。日々の業務にまつわるあれこれを綴っていきます。

死傷病報告の提出先

  労働者死傷病報告の提出先は、原則、被災労働者が所属する事業場を管轄する労働基準監督署となります。
 

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 【出張先のケガでも】
  労働者が出先や出張先で被災したときも、被災した場所の労働基準監督署でなく、原則どおり、被災労働者の勤務先を管轄する労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出します。

 

 

 【継続事業の一括の認可を受けていても】
労働保険継続事業一括制度の被一括事業場(営業所、支店等いわゆる子事業場)の認可を受けていても、労働者死傷病報告の提出先は、原則どおり、被災労働者の勤務先(被一括事業場)がある労働基準監督署、すなわち、被災労働者が勤務する営業所支店等がある労働基準監督署となります。
つまり、被災労働者が「本社」「支店」「営業所」など 勤務(所属)先がどこであろうが、継続事業一括の認可があろうがなかろうが関係なく、労働者死傷病報告は、素直に、被災労働者が勤務(所属)先がある労働基準監督署に提出すればいいのです。 

  ちなみに、被一括事業場の労働者が被災したため労働者死傷病報告を作成するときは、労働者死傷病報告の上の方にある労働保険番号記入欄の右側、「被一括事業場番号」欄に、当該被一括事業場の「整理番号」を記入します。
  ちなみに「整理番号」は、当該被一括事業場が労働保険 継続一括の被一括事業場に認可されたとき、指定事業場(本社等)を管轄する労働局から振出しされています。
 

 

 

【建設業でも】
  建設業では建設工事現場を事業場とみなしますから、被災した建設現場の住所を管轄する労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出します。被災労働者が下請の労働者だろうが、元請の労働者だろうが、大規模工事だろうが、雑工事だろうが、提出先は原則どおり被災した建設現場がある労働基準監督署です。
  したがって、労働保険有期事業の一括
が適用されている建設現場で被災した場合でも、労働者死傷病報告の提出先は、元請の事務所を管轄する労働基準監督署ではなく、被災した建設現場がある労働基準監督署となります。
 

 

【提出先の例外も、人材派遣】
  派遣労働者が被災した場合は、派遣先・派遣元(派遣会社)がそれぞれ労働者死傷病報告を提出しますから、労働者死傷病報告の提出先も例外の取り扱いとなります。
  労働者死傷病報告の提出先は、派遣先の場合は派遣先事業場の住所を管轄する労働基準監督署派遣元(派遣会社)の場合は派遣元(派遣会社)事業場の住所を管轄する労働基準監督署となります。