フジパン レモンケーキ 2019
総合労働相談所・年金相談センター運営委員長
お久しぶりです。
この数週間、なりふり構わず仕事してました。
さすがに今回は一線を越えました。
よく死線を乗り越えたと我ながら感心します。
さて、埼玉県社会保険労務士会の通常総会が6日に無事終わり、いよいよ新役員による2年の任期が始まります。
本日、「総合労働相談所・年金相談センター運営委員会委員長」に内定したことが支部長から内示されました。
え。
このお役目って、なにをするのかな?
思ってもみないし、希望をしていた委員会でもなかったので正直戸惑っています。
これからいろいろと学ばないと・・・(@_@;)
希望していた委員会の委員長さんを見ました。
ああ、「強力なライバル」ってこの方のことですね。
強力すぎて太刀打ちできませんでした。
まあ、半ば覚悟していた常務委員会の委員長から外れたのは良しとしましょう。
実質的に4つの委員会を受け持ち、なおかつ新設委員会としてその立ち上げを行った昨年度は大忙しでした。
今年度は、少し落ち着いて自分の仕事ができそうです(*^_^*)
内気循環? 外気導入?
仕事柄、車にはよく乗ります。
その際、空調の設定として「内気循環」が良いのか、「外気導入」が良いのか、ずっと疑問をもっていました。
なんとなく見たJAFのホームページに実験結果が載っていたので記録しておきます。
実験の条件設定は、
「同じ車種を2台用意して内気循環と外気導入に分け、高速道路、郊外・山道、市街地を各1時間ほど走行した。車にはそれぞれ4人乗車し、走行中の二酸化炭素(CO2)、酸素濃度(O2)など車内の空気の質と花粉の量を測定した。
※車両のエアコンフィルターは新品に交換
※テスト中は窓を全閉とし、乗降はなし」
ということです。
JAFって面白い実験を大真面目にやってくれるので、結構助かります。
これによると、車内CO2濃度が、外気導入時には常時1,000ppm前後だったのに、内気循環だと最大6,770ppm(市街地走行時)まで上がっています。またO2 濃度も最大1%下がったということです。
CO2濃度が3,000ppmを超えると疲労感増加、注意力低下、眠気や軽度の頭痛が生じることがあるとのことなので、運転中は原則「外気導入」に設定しておくのが良いようです。
ちなみに、どっちのモードでも花粉の量は変わらないようです。
エアコンについているフィルターで除去してしまうからでしょう。
ただし、真夏などは車内がある程度冷えるまでの間「内規循環」にしておいた方がエアコン効率がいいし、そうすることで燃費も良くなります。
また、トンネル内を走行するときや前方走行車の排ガスが気になるとき、その他外気の状態が気になる場合は「内規循環」にする等、こまめな切り替えがベターですね。
BMWにはこの切り替えが自動でされる仕組みがついていると聞いたことがありますが、こうして考えると地味に良い装備です。
以前に、「内気循環にすると外気を取り込りこみ口が塞がって、空気抵抗が減るから燃費がよくなるんだ」とまことしやかな説を聞いて、そうなのかぁと思っていましたが、それはどうやらガセのようです。
今の車に乗り換えてから、ライトの設定をAUTOにして点けたり消したりの操作をしなくなりました。
もうすぐレベル3の自動運転も実現されるのでしょう。
自動車の進化はまだまだ止まらないようです。
スナフキン
いま、飯能市にMetsa(メッツァ)がオープンし、ムーミンバレーパークが人気になっているようです。
飯能市には阿須に1997年に開園した「トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園」があり、全国に15カ所ある「平成記念子どものもり公園」の1つとしてこの公園(当時の名称は「あけぼの子どもの森公園」)を作るときにトーベ・ヤンソン氏へ手紙を送ったのが、メッツァ誘致のきっかけとなっているようです。
www.city.hanno.lg.jp
さて、
ムーミンはリアルタイムにテレビ放映を見ている世代ですが、その頃からスナフキンが好きで、その名言を手元において自らの戒めにしたり、悩んだ時の道標にしています。
今日紹介するのは、
ムーミン :「義務って何のこと?」
スナフキン:「したくないことを、することさ」
です。
昭和世代の人間として、義理と人情は欠いてはならないものです。
そして、そんな育ち方をしたものとして、義務は自分を曲げてでも果たすべき道理になっています。
でも、自分を曲げるのはツラいですから、そんなときにスナフキンの言葉を思い出します。
これから、折に触れてスナフキンの言葉をご紹介していこうと思います。
知ってましたか?
ジェフリー・ディーヴァー
「リンカーン・ライム」シリーズ1作目
『ボーン・コレクター』を読了しました。
ジェフリー・ディ―ヴァ―の傑作シリーズの第1作目であり、1999年にデンゼル・ワシントン、アンジェリーナ・ジョリー主演で映画化もされています。
日本では、週刊文春ミステリーベスト10(1999年)で第1位(20世紀ベストで第22位)、このミステリーがすごい!で第2位、2012年に選出された東西ミステリーベスト100で海外編の第22位とに輝いています。
ジェフリー・ディ―ヴァ―は「どんでん返しの魔術師」との異名をとり、ジェットコースターミステリの名手として多くのファンを持っている作家です。
これまで縁がなく、知人の勧めでなんとなく読み始めたのですが、面白かったです。
上下巻構成でページ数は結構ありますが、何ら苦になりません。上巻を読了したところでシリーズ2作目「コフィン・ダンサー」を購入してしまいました(*^_^*)
もともとミステリー小説読みでして、最近は米澤穂信が好きで、他にも北村薫、栗本薫、岡嶋二人(解散してしまったのですよね(T_T) 残念。)、伊坂幸太郎、有栖川有栖(東野圭吾は容疑者Xの献身が好きだ。)から、アガサ・クリスティ、エラリー・クイーン、アーサー・コナン・ドイルやエドガー・アラン・ポー(そういえば、チャンドラーは読んでないなぁ。ジョン・ディクスン・カーは読んだけど忘れてしまったので、もう一度読み返そうかな。トム・クランシーは読んだけどハメット読んでなかった。パトリシア・コーンウェル、ウンベルト・エーコ、スコット・トゥローを読んでないのは手抜きか(+_+))といった古典(江戸川乱歩とモーリス・ルブランは小学生の時に読みました。横溝正史、赤川次郎は中学生のときかな。考えられないことに、島田荘司、綾辻行人をまだ読んでいません。)まで、ほぼ乱読してきましたが、ジェフリー・ディ―ヴァ―もかなり良いです。
「そうきたかぁ」とうなってしまう小説は、やっぱり面白いです。
池田真紀子さんの訳も素晴らしいです(そういえば、コーンウェルの作品も翻訳してますね。1966年9月生まれなので同学年だ。)。
ネットでは7作目の「ウォッチメイカー」をもって最高傑作としている向きが多いですので、そこに至るのを楽しみに読み進めようと思っています。
問題は、読みたいと思って後先考えずにどんどん購入してきてしまい、「積読」になっている本が30冊では済まないというところでしょうか( ;∀;)
もちろん、「ジーヴスも2、3冊待機しています。」(*^_^*)
仕事を更に頑張って、読書三昧の沈溺した生活が、目下の目標です。
第2回保育労務管理研修会を開催しました
5月20日(月)、神奈川会から菊地加奈子先生にお越しいただき、第2回目となる保育絵労務管理研修会を開催いたしました。
会場の都合で前回と同じく100人定員での開催だったため、今回も17人くらい受講できない申込者を出してしまいました。
キャンセル待ちで10人くらい押し込みましたが、お断りした会員には申し訳ないことをしました。
基本的な研修内容は前回と同じでしたが、最新の情報を取り込んでアップデートした講義をしていただき、2回受講した自分も改めて勉強になりました。
菊地先生は、前回ブログにも書いた企業主導型保育施設に対する労務監査についても参画されて内閣府等へ行っており、また全社連でも監査ツールを策定する委員会の委員にもなっていらっしゃいます。
しかも第6子目となるお子さんをお腹に抱えてのご講義、本当にありがたいことです。
保育業界は、人手不足だけでなく、10月から始まる「3歳以上児の保育料無償化」と「給食費実費の直接徴収」、「出産・育児・介護を行う職員の両立支援」など、この日のメインテーマである処遇改善費加算Ⅰ・Ⅱ以外にもたくさんの課題を抱えています。
社会保険労務士の知見を活かして少しでも課題解決の一助となれるよう、力を尽くしていこうと思います。
企業主導型保育施設への労務監査
企業主導型保育事業は、事業主拠出金を財源として、従業員の多様な働き方に応じた保育を提供する企業等を支援するとともに、待機児童対策に貢献することを目的として、平成28年度に創設されました。
しかし、賃金支払いを主とする労務管理が不十分で職員全員が退職して運営できなくなる施設や、経営見込みが甘く設定した定員数の利用こどもが集まらず経営不振となる施設が多いことが判明するなど問題が山積しているようです。
このため内閣府では、「待機児童対策へ貢献すべく量的拡充に重きを置く一方、実施機関が 行う事前の審査、開設後の指導監査等において、保育の質の視点が不足しているのではないか。 その結果、設置者の財務基盤が脆弱であったり、経営見通しが甘いままに開設された施設があり、入所児童の確保や保育士の確保が円滑に行われず、定員割れ、休止等につながったのではないか」との分析のもと、施設の適正運営に向けた「企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会」を平成30年12月17日に立ち上げ、種々の検討を行っています。
これに対し全国社会保険労務士会連合会では適正運営のための労務監査を提案し、本事業の受託を内定したとのことです。
現在、労務監査のためのツールを検討する委員会を全社連内に立ち上げ、実施に向けた準備を始めているということです。
これにより、企業主導型保育施設に社会保険労務士が立ち入り、賃金不払いをはじめ労務管理上の問題を指摘、指導、助言を行うこととなります。
現在都道府県、市区町村が行っている社会福祉法人等に対する指導監査のうち、労務管理(職員処遇)に関する部門について、いずれは労務監査も担う可能性もあります。
少子高齢化が世界的にも類を見ない速度で進行し、人口オーナス期に入った日本では、保育所が担う役割が重要化しています。
私たち社会保険労務士は、仕事自体が社会貢献に直結することを肝に銘じて、日々研鑽に励む必要があります。
これからも自分と自分の仕事を磨き、品位高く役に立つ人間を目指して頑張らねばと思いました。
改正健康保険法が成立しました
健康保険法の改正法が、本日午前の参院本会議で可決、成立しました。
健康保険が適用される扶養家族を 原則として国内居住者に限定する ことが柱で、外国人労働者の受け入れ拡大に伴う医療費の増加を抑えるのが目的のようです。
子どもの海外留学など一時的に日本を離れている場合は例外として認めるということなので、当たり前と言えば当たり前ですが、ちょっと安心しました。
2020年4月に施行されます。
平成31年1月17日に開催された「第117回社会保障審議会医療保険部会」にて取りまとめられました内容が、今回の法改正の原案になっています。
・医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案(仮称)について
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000469066.pdf
法案自体は、平成31年2月15日に提出されたもので、本則だけで8本に及ぶ法律の改正、施行日は7段階に分かれる非常に複雑な内容となっています。
・医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000469066.pdf
<改正の概要>
1.オンライン資格確認の導入
・オンライン資格確認の導入に際し、資格確認の方法を法定化するとともに、個人単位化する被保険者番号について、個人情報保護の観点から、健康保険事業の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止(告知要求制限)する。
2.オンライン資格確認や電子カルテ等の普及のための医療情報化支援基金の創設
3.NDB、介護DB等の連結解析等
・医療保険レセプト情報等のデータベース(NDB)と介護保険レセプト情報等のデータベース(介護DB)について、各DBの連結解析を可能とするとともに、公益目的での利用促進のため、研究機関等への提供に関する規定の整備(審議会による事前審査、情報管理義務、国による検査等)を行う。(DPCデータベースについても同様の規定を整備。)
4.高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施等
・75歳以上高齢者に対する保健事業を市町村が介護保険の地域支援事業等と一体的に実施することができるよう、国、広域連合、市町村の役割等について定めるとともに、市町村等において、各高齢者の医療・健診・介護情報等を一括して把握できるよう規定の整備等を行う。
5.被扶養者等の要件の見直し、国民健康保険の資格管理の適正化
⑴ 被用者保険の被扶養者等の要件について、一定の例外を設けつつ、原則として、国内に居住していること等を追加する。
⑵ 市町村による関係者への報告徴収権について、新たに被保険者の資格取得に関する事項等を追加する。
6.審査支払機関の機能の強化
⑴ 社会保険診療報酬支払基金(支払基金)について、本部の調整機能を強化するため、支部長の権限を本部に集約する。
⑵ 医療保険情報に係るデータ分析等に関する業務を追加する(支払基金・国保連共通) 。
⑶ 医療の質の向上に向け公正かつ中立な審査を実施する等、審査支払機関の審査の基本理念を創設する(支払基金・国保連共通)。
7.その他
・未適用事業所が遡及して社会保険に加入する等の場合に発生し得る国民健康保険と健康保険の間における保険料の二重払いを解消するため、所要の規定を整備する。
施行日は、令和2年4月1日ということになっていますが、実際は7段階にわたって順次施行されていきます。
1については公布日から2年を超えない範囲内で政令で定める日
2は令和1年10月1日
3並びに6⑵及び⑶は令和2年10月1日(一部の規定は令和4年4月1日)
5⑵及び7は公布日
6⑴は令和3年4月1日
オンライン資格確認については、現在「資格喪失後の無資格受診」が長らく問題となっていることを解決すべく、「保険証を持ってきたその人が、本当にその保険証の資格を有しているのか」を病院の窓口でオンラインにて瞬時に確認できる仕組みです。
とりあえずこれを進めるにあたり、健康保険被保険者証に個人別番号(被扶養者ごとの番号)として、世帯単位番号に2桁の枝番号を追加するという処置がなされます。
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000469066.pdf
最終的には、マイナンバーカードを健康保険証にしたいようです。(平成31年2月14日付日本経済新聞)
これから改正法をしっかり読み込んでいこうと思います。
支部でも改正法の研修を企画してもらえるよう、お願いしてみます。