確定申告終わりました。
平成30年分の確定申告、やっと、かろうじて終わりました。
ことしは本当にきつかったです。
全く手を付けられないまま、ずっと仕事に追われてきて、気がつけば3月15日です。
期限内に提出できなくて、過去に苦い思い出があるので、何とか頑張りました。
でも、そのせいで期限の迫った仕事が山積みです。
気を取り直して頑張ります。
そろそろ、法人化と税理士さんへの委託を検討しないといけないかなと思い始めた夜です。
埼玉会石倉会長 厚生労働大臣表彰お祝いの会に出席してきました
最近、仕事ネタが少なくなってきているので、少し反省ですが、昨日は僕の所属する埼玉県社会保険労務士会の石倉会長が、厚生労働大臣表彰を受賞されたことをお祝いする集いに出席してきました。
この日は、所沢支部で「拡大理事会」という年1回の大きな会議があり、どうしても支部長先生が出られないものですから、名代として参加しました。
石倉会長の所属支部である大宮支部からは当然たくさんの会員が参加され、運営スタッフとして動いてました。
総勢102名と大きな集まりとなりました。
この日は石倉会長も、普段見せないような素の感じで、終始笑顔だったのが印象的でした。
また、若いころからご苦労された話などを改めてお聞きし、自分もまだまだだなと、いろいろと思うところがありました。
この日、参加して本当に良かったと思ったのは、事務局のMさんが踊るフラメンコを間近で見ることができたことです。
許可を得てないのでここには載せませんが、彼女はプロダンサーなんですよね。
前から聞いてはいましたが、見に行く機会もなく、お誘いもなく、残念に思っていたのが思いがけずこんな機会に見ることができ、このためだけでも来てよかったです。
まあ、関係者以外にはわからない楽屋ネタですみません。
とても美しくて、カッコ良かったです。
鴻巣市で講師、やってきました
3月13日は、埼玉会事業開発委員会保育労務管理小委員会の関係で、鴻巣市の民間保育施設長会議に出席して講師を務めてまいりました。
こちらは民間保育施設が21あり、内訳は施設型が11、地域型が10です。
全施設から出席いただいての開催になりました。
(1施設だけこの日に指導監査!ということで代理の方がご出席されたとのことです。3月のこの時期に指導監査って聞いたことがありませんでしたが、やるのですね。かなり驚きました。この時期にやるとなると、指導文書等の交付は次年度になってしまうのではと心配します。)
いまだ確定申告ができていないなか、資料の作成にそこそこ時間がかかり、今は結構焦っています( ;∀;)
次第は13時30分からということで時間制限もない(!)という設定で、当初は1時間半くらいで終えるつもりで始めながら、気がつけば16時まで2時間半やってました。
これは失態でした。
これからいろいろな市でこの事業を展開する予定なので、今後の負担を考えるともう少し負担を軽くしておかないといけないのに、反省しきりです。
ただ、受講された園長先生たちの雰囲気が良かったので、ついついたくさんのことを伝えたくなってしまったのです。
僕も社会福祉法人の理事を2法人でやっているので、その意味では園長先生たちと同じ立場(経営担当者)なんですよね。
さて、26日の新座市園長会には保育労務管理小委員会委員長のM先生が行ってくださるので、僕の仕事は5月20日(月)に開催する、埼玉会会員向け保育労務管理研修会で終わります。
いやいや、この職を拝受して2年間、ぶっ通しで走り続けました。
良く続いたと思います。
とりあえず、後2日間で自分の確定申告を終えなければ。
このままでは、2徹です。
エチュード ホ長調 Op.10‐3
このところ、ずっとショパンを聞いています。
今日もPCに向かって仕事ですが、流れているのはショパンのピアノ曲。
なかでも「エチュードOp10-3」が好きで、たくさんの名演奏の中でも辻井信行とヴラディーミル・アシュケナージの演奏が好きです。
ショパン - 12の練習曲 Op.10より第3番 ホ長調《別れの曲》 アシュケナージ - YouTube
辻井伸行は、とてもクリアで優しい音色。
アシュケナージには絶妙の間と切なくなるような美しい旋律があります。
ホロヴィッツも好きなピアニストですが、アシュケナージの解釈の方に心を奪われます。
ホロヴィッツなら「ベートーベン ピアノ・ソナタ 第14番 ≪月光≫ 嬰ハ短調 Op 27-2」がすさまじい演奏で何度もリフレインして聞いてしまいます。
辻井伸行は、ラフマニノフやリスト、ラヴェル、ドビュッシーどれを引いても好きしかありません。どうして目の前にいろいろな情景が映し出されるような優しい旋律を奏でることができるのか。
辻井伸行 / 月の光~亡き王女のためのパヴァーヌ - YouTube
YouTubeだと音質が悪いので本当の良さが伝えられないのですが、興味がわいたらCDなどで聞いてみてください。
いつかコンサートホールへ聞きに行きたいです。
目下、最大の希望の一つ。
今日も、明日も別れの曲が部屋を満たし、日は昇り、月は闇を照らします。
介護事業労務管理研修会を開催しました
本日、さいたま共済会館において介護事業労務管理研修会を開催いたしました。
2月4日の医療労務管理、2月21日の保育労務管理に続き、本委員会主催の研修会としては3つ目になります。
埼玉会会員だけでなく、群馬会、栃木会、千葉会、長野会、東京会からの会員も含めて29人の参加者(申込者数36人)で、13:00から17:00まで、講義+グループワークを行いました。
手前味噌ではありますが、今回は講師の全社連介護業労務管理部会熊谷先生にお願いして、介護業の処遇改善加算制度についてもご教授いただき、実務に即した良い研修ができたと思います。
また、最後に講評をいただいた介護労務管理部会部会長の小前先生からは、介護業界に対する社会保険労務士のかかわりについて熱いメッセージとともに次年度開催する全社連のフォローアップ研修について情報をいただきました。
現在の介護労務管理小委員会メンバーでは2回目の開催ということもあり、スムーズに進行することができました。委員長のA先生をはじめ委員の皆さんには感謝です。
これで、我が事業開発委員会も、残すところ5月20日の保育労務管理研修会(2回目)を残すのみとなりました。
2年間頑張って、委員会の形と仕組みを作ってきましたが、良い形で次期担当者に引継ぎすることができそうです。
働きやすさ 企業に開示義務
厚労省は、2020年にも、従業員の働きやすさを測る指標の開示を企業に義務付ける方針を示しました(3月6日 日本経済新聞)。
対象となるのは、従業員数301人以上の大企業で、「育児休業の取得率」「有給休暇の取得率」「平均残業時間」等複数の項目のうち1つ以上を公開するように求めるようです。
応じなければ、勧告し、従わなければ企業名公表も検討ということですから、結構本気です。
今国会に提出予定の女性活躍推進法改正案に盛り込まれます。
現在の女活法では、女性採用率や管理職率、男女ごとの競争倍率、中途採用の実績等14項目の指標の中から1つ以上の開示をすることになっています。このなかには、育児休業取得率など働きやすさに関する指標も含まれていますが、開示対象となっている企業では女性採用率など女性の活躍度合いに関する指標を選択して開示しているケースが多いようです。
今回の改正案では、14項目の指標を「仕事の機会に関するもの」と働きやすさを示す「家庭生活との両立に関するもの」の2つに分離し、それぞれについて1項目以上の開示を義務付けるものになります。
対象企業は、自社のHP等で開示し、原則として年1回以上の更新も義務付けます。
これも一億総活躍(総労働)社会実現のための施策ですね。
確かに、2018年の女性就業数は2946万人で、前年からの増加数は87万人と男性の約2倍と、政府の思惑に沿った流れになってきているようです。
2019年は10月に3歳以上児の保育料無償化も始まる予定ですし、就業数はもっと増えることを見込んでいるのでしょうが、家庭生活における役割がまだまだ多い日本の社会環境下で、「自己実現のために働く」ことを誰もが選択できるようになるには、多くの障壁を破っていく必要があります。
私たち社会保険労務士が、その推進役になれるよう、これからも研鑽を積むことが大切だと感じました。
夜空
今日も朝から晩までPCに向かって仕事です。
空はどうだろうと、星空指数を見てみました。
今夜は東京100%、熊谷30%。
沿岸部は晴れてるけど、内陸部は雲がかかるということのようです。
以前このブログにも書いた堂平山は、とても美しく夜空を見られるところですが、
狭山は結構な田舎なので、街の明かりが少なくて、美しく星々を眺めることができる場所がその辺にあります。
tanaka-sr.hatenablog.jp
仕事に詰まると、車を走らせて夜空を眺め、気が晴れたら事務所に戻ってもう一仕事ということもあります。
今は、13日に鴻巣市の保育園園長会で行う講演の資料を作成しています。
上手くできたら、これを事業開発委員会 保育労務管理小委員会で基本資料にしようと考えています。
さあ、あと少し。
頑張ろう。
パワハラ防止 閣議決定
昨日3月8日、政府はパワハラを防止する措置を企業に義務付ける法案を閣議決定しました。
今国会で成立すれば、来春には相談窓口の設置等が義務付けられます。
パワハラについては、厚生労働省が6つの類型と具体例をまとめています。
ただし、パワハラと言われる行為の多くは業務命令や育成指導であり、どこからがパワハラでどこまでが正当な指導・注意なのかの線引きは難しいです。
特に「業務の過大要求」「業務の過小要求」「私的なことへの過度な立ち入り」の3類型は判断が難しいです。
また、パワハラを意識するあまりに適切な指導ができない上司が急増し、別な面でも問題化しているのが現状です。
とはいえ、2017年度の労働局への相談で「いじめ・嫌がらせ」に関するものが72,067件に上り、今後増える一方であることからすると、企業側の対応も急務といえます。
正しい知識(情報)があって、初めて正しい判断ができます。
これを機会に、自分の職場でのハラスメント問題を再考してみてはいかがでしょうか。
社長を扶養に
社会保険新規適用加入手続きの仕事をいただきました。
そこでは、いろいろとご検討された結果、加入に当たり役員報酬を変更し、代表取締役社長の給与を「0円」しました。
報酬額0円の社長は保険料算定不可能なので社会保険加入せず、お子さんは奥さんを扶養者として手続きします。
さて、社長をどうするかと思った時に「あれ?もしかして社長も被扶養者になれるのか?」と疑問が生じました。
そもそも代表取締役は会社法上、必ず「常勤」となるので一般的には被保険者になります。ただし、今回のように報酬0円だと加入しません。
被扶養者という概念と常勤役員という概念が矛盾しているような気がして、念のため年金事務所で確認をしてみました。
すると、取締役会議事録等で報酬額の確認ができれば、代表取締役も被扶養者になれるということです。もちろん、第3号被保険者にもなります。
でも、地代家賃、年金その他の収入が130万円(60歳以上なら180万円)以上の収入があったり、そこまでなくても扶養者の年収の半分以下の収入額(こちらの条件は多少流動的判断)でないと被扶養者になれないのは当然です。
なお、今回の手続きでは、社長さん、他社に貸している土地の地代収入等があったので、一人国保国年加入になりました。