田中労務経営事務所  業務日誌

埼玉で社会保険労務士をやっています。日々の業務にまつわるあれこれを綴っていきます。

社長を扶養に

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社会保険新規適用加入手続きの仕事をいただきました。

 

そこでは、いろいろとご検討された結果、加入に当たり役員報酬を変更し、代表取締役社長の給与を「0円」しました。

 

報酬額0円の社長は保険料算定不可能なので社会保険加入せず、お子さんは奥さんを扶養者として手続きします。

 

さて、社長をどうするかと思った時に「あれ?もしかして社長も被扶養者になれるのか?」と疑問が生じました。

そもそも代表取締役会社法上、必ず「常勤」となるので一般的には被保険者になります。ただし、今回のように報酬0円だと加入しません。

被扶養者という概念と常勤役員という概念が矛盾しているような気がして、念のため年金事務所で確認をしてみました。

 

すると、取締役会議事録等で報酬額の確認ができれば、代表取締役も被扶養者になれるということです。もちろん、第3号被保険者にもなります。

 

でも、地代家賃、年金その他の収入が130万円(60歳以上なら180万円)以上の収入があったり、そこまでなくても扶養者の年収の半分以下の収入額(こちらの条件は多少流動的判断)でないと被扶養者になれないのは当然です。

 

なお、今回の手続きでは、社長さん、他社に貸している土地の地代収入等があったので、一人国保国年加入になりました。