パワハラ防止 閣議決定
昨日3月8日、政府はパワハラを防止する措置を企業に義務付ける法案を閣議決定しました。
今国会で成立すれば、来春には相談窓口の設置等が義務付けられます。
パワハラについては、厚生労働省が6つの類型と具体例をまとめています。
ただし、パワハラと言われる行為の多くは業務命令や育成指導であり、どこからがパワハラでどこまでが正当な指導・注意なのかの線引きは難しいです。
特に「業務の過大要求」「業務の過小要求」「私的なことへの過度な立ち入り」の3類型は判断が難しいです。
また、パワハラを意識するあまりに適切な指導ができない上司が急増し、別な面でも問題化しているのが現状です。
とはいえ、2017年度の労働局への相談で「いじめ・嫌がらせ」に関するものが72,067件に上り、今後増える一方であることからすると、企業側の対応も急務といえます。
正しい知識(情報)があって、初めて正しい判断ができます。
これを機会に、自分の職場でのハラスメント問題を再考してみてはいかがでしょうか。