田中労務経営事務所  業務日誌

埼玉で社会保険労務士をやっています。日々の業務にまつわるあれこれを綴っていきます。

マイナンバー通知カードが廃止に

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2015年(平成27年)10月から開始されたマイナンバー通知カードの送付ですが、どうやら予定通りに令和2年5月25日ごろ廃止されるようです。

 

廃止されると、通知カードの再交付申請住所・氏名等表面記載事項の変更手続きができなくなります。

また、今後出生等により新規発行されるマイナンバーの通知は、通知カードに変わる「個人番号通知書」が送付されるそうです。

 

問題は、今後通知カード記載の氏名・住所が最新の住民登録情報と異なっている場合、マイナンバーの証明書類として使えなくなることですね。

 

当事務所でも、今では社会保険雇用保険関係手続は、ほぼマイナンバーで行っています。そして、その際に本人から提出されるのはマイナンバー通知カードのコピーがほとんどです。

 

総務省マイナンバーカードの発行状況を見ると、令和2年4月1日現在で20,332,415枚。

約1億2744万人の総人口に対しては、16.0%の交付率です。

www.soumu.go.jp

人口に対する交付枚数率については区分別交付率上位10位なんていうデータがあって、【特別区・市】では宮崎県都城市が1位で34.4%、【町村】では岩船郡粟島浦村が驚異の61.0%(人口351人中214人に交付)となっています。

 

都道府県別では、宮崎県が21.7%で1位、東京都が20.8%で追っています。

最下位は、唯一一桁台の高知県で9.8%、我が埼玉県は15.3%ですね。

統計の都合上、人口総数については平成31年1月1日時点で、交付枚数については令和2年4月1日で取っているから、多少のずれは生じますが、概ねのところは把握できると思います。

 

さて、今後はマイナンバーカードしか信用できないとなると、入社採用のときには「マイナンバーカードの写しかマイナンバー記載の住民票」を提出してもらわなければならないことになります。

就業規則に採用時の提出書類として「マイナンバー通知カードと運転免許証」とかって記載してある部分については変更する必要が出てきます。

 

今の交付状況を見ると、頭が痛いですね。

マイナンバー取得時の本人確認が面倒になりそうです。

 

マイナンバーカード、あるとそれなりに便利です。

令和3年(2021年)3月からは健康保険証として使用できるようになる予定ですし。

 

tanaka-sr.hatenablog.jp

 

特別定額給付金の申請も簡単にできます。

 tanaka-sr.hatenablog.jp

 

もちろん、確定申告の電子申請にも使えますし、運転免許を返上した方には身分証明書として最適です。

 

これでマイナンバーカード交付窓口が「蜜」になってしまうと、いろいろ問題ですが、できるだけ早い機会に交付申請をしておきましょう。