田中労務経営事務所  業務日誌

埼玉で社会保険労務士をやっています。日々の業務にまつわるあれこれを綴っていきます。

被扶養者異動届等について、申請者署名欄の本人署名または押印を省略することができるようになりました

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これまで、被扶養者異動届については、紙手続なら被保険者の署名、電子申請なら委任状の添付が必要でした。

こういっては何ですが、「社会保険労務士も確認しているのに・・・めんど、いやいや」と思ってましたが、平成31年3月29日付で通達がひそかに出ていました。

 

「適用事業所が提出する届出等における添付書類及び押印等の取扱いについて」(平成31年3月29日年管管発0329第7号)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190402T0230.pdf

 

これによると、「事業主において、申請者本人が当該届出を提出する意思を確認した旨を各届書の備考欄に記載することにより」申請者署名欄の本人署名・押印や、電子申請したときの委任状添付を省略できるとするものです。

正直かなり手続きが楽になります。

 

この通達では、このほかにも取り扱いが変わる内容が書かれています。

 1.届出時の添付書類廃止

  ① 資格喪失届を60日以上遡及して提出

  ② 報酬月額変更届を60日以上遡及して提出

  ③ 標準報酬を大幅に引き下げる(5等級以上)報酬月額変更届を提出

 

 2.署名・押印等の省略

  ① 被保険者生年月日訂正届

  ② 被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届

  ③ 年金手帳再交付申請書

  ④ 養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の申出を行う場合)

  ⑤ 養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の終了する場合) 

 

提出時に賃金台帳・出勤簿提出が必要となっていたいわゆる「60日ルール」が廃止になりますね。

電子申請時に被保険者さんから委任状をもらうのも、実務上大変でしたが、これが省略になるのはありがたいです。

 

例の「「行政手続コスト削減のための基本計画」に基づく一環として変更されるもののようです。

3月29日から適用となっていますから、もう添付する必要はないのですが、令和元年9月1日までは従来通りの取扱い(賃金台帳や委任状を添付)しても受け付けるようです。

 

さて、社会保険労務士の皆さん、手続きも簡略化していきますので電子申請しましょう!

 

ところで、申請者本人意思を確認した旨の備考欄記載ってどう書くのかが要確認ですね。

既に被扶養者異動届で行っているみたいな、「続柄確認済み」という感じでしょうか。