田中労務経営事務所  業務日誌

埼玉で社会保険労務士をやっています。日々の業務にまつわるあれこれを綴っていきます。

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の書き方

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1月は支払調書合計表の提出ですね。

弊事務所でも不動産賃料その他、用意して提出しなければなりません。

 

ところで「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の書き方ですが、毎年毎年「あー、支払金額には消費税含めた額で書くんだったかな?」と悩むので、ここに記録しておきます。

 

法定調書作成での消費税に関する規定や根拠条文>


所得税法第225条第1項第3号、第6号、第8号、第9号、第10号及び同法第227条の適用を受ける報酬、料金、契約金、賞金、手数料、人的役務の対価、貸付けの対価、使用料、譲渡の対価又は信託の利益(以下、「報酬等」という。)が支払われる場合において、当該報酬等が消費税法第28条に規定する消費税の課税標準たる課税資産等の譲渡等の対価の額にも該当するとき、別紙に掲げる法定調書に記載すべき支払金額等は、原則として、消費税の額を含めた金額とする。

ただし、支払を受ける者からの請求書等において報酬等の額と消費税の額が明確に区分されている場合などには、消費税の額を含めないで記載して差し支えないが、この場合には、当該消費税の額をそれぞれの法定調書の「摘要」欄に記載することとする。


ということで、原則は、消費税込で記載します。
ただし、報酬等の額と消費税の額が明確に区分されている場合には、消費税抜きで掲載でしてもいいのですが、消費税の額を「摘要」欄に記載しなければなりません。

 

どっちが面倒ないのかな。

 

以下、TAXアンサーより。

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。

① 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬・料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬・料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの

② 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払を受けた者に係るその年中の全ての支払金額

③ プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの

④ 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの

⑤ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの


 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。


 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬・料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。