田中労務経営事務所  業務日誌

埼玉で社会保険労務士をやっています。日々の業務にまつわるあれこれを綴っていきます。

働き方改革関連情報

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厚生労働省が設置している年次有給休暇取得促進サイトが更新されました。


2019年4月1日から施行される「年次有給休暇の時季指定義務」も加えられています。

www.mhlw.go.jp

 

先月28日に受講してきた全国社会保険労務士会連合会(全社連)伝達研修でも使用した、厚労省渾身のパンフレット年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説 のリンクも貼っておきます。

https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

これはかなり良くできています。

この中には、時季指定に関する就業規則の規定例も掲載されています。

第△条
1項~4項(略)
5 第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

 

 

ついでに、時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」 

https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

最近の厚労省のやる気、スゴイですね。

 

現在全社連では年次有給休暇管理ができるエクセルファイルを開発中で、管理委託されたときや顧問先への配布等に使えるものが、3月中旬頃には、全社連HPにアップされるそうです。

全国の社労士は、全社連HPを要チェックです。

 

 

また、産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されますというタイトルのパンフレットも公表されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000484079.pdf

働き方改革推進関連法の中でも地味ですが、時間外労働規制による労働者の健康維持の実効性を担保する意味で重要な改正です。

長時間労働者に対する面接指導等」の強化は、産業医の選任義務がない小規模の事業所にも適用されます。「労働時間の状況の把握」や「労働者への時間に関する情報の通知」といった改正も含まれていますので、特に注意が必要です。

 

 

その他、厚労省HP内に設置されていた「36協定作成支援ツール」も、働き方改革関連法による時間外労働の上限規制の導入に伴って変更された「36協定届の新様式」への対応が完了。

新旧両方の36協定届を作成できるようになってます。

www.startup-roudou.mhlw.go.jp

新様式は、2019年4月1日以降の期間を対象とする36協定を締結するときから用いますが、中小企業ではその適用が1年遅れの2020年4月1日以降とされており、それまでは現行の36協定届(旧様式)を用いることとされています。

 

 

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スタートアップ労働条件:事業者のための労務管理・安全衛生管理WEB診断サイト|厚生労働省

 

この「スタートアップ労働条件」という厚労省のサイト、なかなか良いです。

定期循環コースに入れて損はないと思います。