田中労務経営事務所  業務日誌

埼玉で社会保険労務士をやっています。日々の業務にまつわるあれこれを綴っていきます。

年金請求時の所得証明・課税(非課税)証明について

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年金定期便やねんきんネットの普及で、こと老齢年金については手掛けることが減りました。

が、顧問先事業主さんの手続きについてはぽちぽちやっているので、今回は請求時添付書類である課税証明書についての備忘を上げておきます。

 

<基本>

 請求手続きをする年の前年分の収入についての証明を添付します。

 なお、平成30年1月から12月の収入の証明が必要な場合、所得証明書の表題年度は「平成30年」となりますが、課税(非課税)証明書だと「平成29年度」となります。

これは、課税証明書の「課税」が住民税のことをいっているので、前年所得に対する課税徴収を翌年6月~5月で行うことからこうなります。

 

 上記の理由から、市区町村が新年度の課税証明(非課税証明)の交付を行えるのは、6月以降となります。それ以前に当該年度の所得証明が年金請求に必要な場合は、前年分で対応することとされています。取れないから仕方ないですね。

4~5月にかけて年金請求する場合は、当該年度が所得できないので、前年度分の所得証明(前々年の所得)を添付します。

 ※
 生計維持要件の有無は、受給権発生時等に最も近い時点の収入(所得)によって判断される決まりです。

 よって、前年の収入(所得)に関する資料が入手できる場合は、それに基づいて判断し、入手不能の場合にのみ前々年の収入(所得)で裁定されます。

 となると、受給権発生時等に請求する時には入手が不能であっても、裁定請求などが遅れて、本来添付すべき前年の収入(所得)の資料が入手できるようになった場合には、あらためてこれを添付することになります。二度手間ということですね。

一発で請求手続きは済ませましょう。

 

② 特別支給の老齢厚生年金の請求が「受給権発生以後 で 定額開始以前」であるときは、受給権が発生した年の前年分ではなく、実際に請求手続きをするときの所得証明(前年の所得)を添付します。

 

 

 


<5年以上遡及する場合の所得証明>
最近は見かけなくなりましたが、裁定請求手続きを失念していたり、その他年金請求等の手続きが遅れ、でも、遡及して制定請求手続きをするときは厄介です。

受給権発生の前年の所得証明を取得することができない場合は、取得が可能な複数年の証明によってその時点を予測することになっているからです。

当時の実態に、より近い内容を把握するため、請求にあたっては取得可能な一番古い所得証明から直近までの所得証明を全部添付することとなり、単年度ではなく複数年殿所得等から総合的に判断されます。

 

やっぱり、裁定請求手続きは、緑の封筒が送られてきたら速やかに済ませてしまいましょう。