傷病手当金・出産手当金が重なりまして
このところ、切迫流産の恐れ等により出産予定日の6週間より前から休業される方がいらっしゃいます。
自分の母親の世代は「私たちは産休なんてほとんど取れず、出産の直前まで働いて、産後も子供をおぶって会社へ行ったわ」なんていってましたが、時代は令和です。
出産・育児支援です。
しっかりサポートしなければ。
というわけで、傷病手当金を受給していた妊婦さんが予定日よりも早く出産されると、産前休暇期間が繰り上がります。
そうすると、出産手当金の対象期間と傷病手当金の対象期間が重複します。
これについて、平成28年4月に少し法律改正がありました。
出産手当金を支給する場合(第108条第3項又は第4項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる出産手当金の額(同条第2項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、第99条第2項(傷病手当金の額)の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
けっこうやること、ありますです。
でもこのあたりを丁寧にフォローするのが、専門家としての社労士の仕事ですよね。
そういえば、「世界労働専門家協会」というものが令和元年6月に発足したとか。
日本、イタリア、カナダ、スペイン、ポルトガル、韓国の6か国で創設するとか。
ハッキリは情報や進捗が分かっていないのですが、社会保険労務士の国際化(国際ライセンス化)を目指すとのこと。
欧米なんかでは、僕たちがやっているような手続きは弁護士(事務弁護士 Solicitor)がやっているんですよね。
(イギリス、アイルランド等では、法律専門職は法廷弁護士と事務弁護士とに分かれており、いずれか一つの資格しか持たないのが通常)
そのあたりと張り合ってやっていけるのか、労務管理に関する専門資格を持っている6か国で国際的な地位向上、業務拡大を図っていきたいということです。
僕も良くわかっていないのですが、これからは社会保険労務士もバイリンガル、トリリンガルが必須となるかもしれませんね(@_@;)
我が心より敬愛する埼玉会会長がこのあたりを担当されるらしいので、がんばっていただきたいです。