田中労務経営事務所  業務日誌

埼玉で社会保険労務士をやっています。日々の業務にまつわるあれこれを綴っていきます。

役員退職金

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今年もあと残すところ1日。

振り替えると反省しなければならないことばかりの1年でした。

どうしてこんなことになってしまったのかと胸に手を当てて考えれば、やっぱり自分が悪いんだと思います。

来年は心を入れ替えてしっかりやらなければと、年末に誓うのでした。

 

さて、このブログは何の脈絡もなく自分の備忘録として使っていますので、今回は役員退職金について。

 

役員退職慰労金は、適正な金額であれば法人税上「損金」として扱うことができます。

一番一般的な「功績倍率方式」だと、

 

  退任時の最終報酬月額 ✖ 役員通算在任年数 ✖ 功績倍率

 

●役位別功績倍率(例)

会長:3.0倍 社長:3.0倍 専務:2.5倍 常務:2.0倍 取締役:1.8倍 監査役:1.5倍

 ※実際は、法人の資本金・業種・従業員数により変わりますが、小規模事業所だとこんな感じですね。

 ※当然ですが、役位別に在任年数は数えますから、「社長→会長→退任」となったら、社長在任期間に対する退職金と会長在任期間に対する退職金を別々に計算して合算します。

 

ところで、退職金には3つのメリットがあります。

 ① 退職所得控除

 ② 1/2課税

 ③ 分離課税

 

ということで、税額の計算はこうなります。

 税額=(退職金-退職所得控除)✖ 1/2 ✖ 税率

 


<退職所得控除とは?>

退職所得の課税金額は次の算式により算定されることとなっており、税制上優遇措置が講じられています。

 退職所得額=(収入金額−退職所得控除額)×2分の1

さらに、退職所得控除額は勤続年数によって控除額が増加していき、20年を境に控除額が増大するしくみとなっています。

 

●勤続年数20年以下
 退職所得控除額=40万円×勤続年数(最低80万円)

 

●勤続年数20年超
 退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数−20年)

 

★ただし、役員としての在任期間が 5年以下 の場合、1/2課税が受けられなくなっています(平成25年から)ので注意が必要です。