田中労務経営事務所  業務日誌

埼玉で社会保険労務士をやっています。日々の業務にまつわるあれこれを綴っていきます。

埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金

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国による家賃支援給付金の申請受付が7月14日から開始されています。

 

持続化給付金と同じく、経済産業省が窓口となっている制度で、WEB経由で申請します。このところ非常に問い合わせが多く、申請方法のアドバイスなど行っています。

yachin-shien.go.jp

 

申請するには、次のどちらかの状態にあることが必要です。

 ① 売上高が前年同月比50%ダウン

 ② 連続する3か月売上合計が前年同時期比30%ダウン

 

自足化給付金のときと違って、誓約書を添付することになっているあたりは、公的資金申請としては、ちょっとだけまともになりました。

 

そうした上で、申請日の直前1か月間に支払った賃料で支給額を算定し、下記の区分に応じて計算した金額の6倍(6か月分)が支給されます。

 

 イ 支払賃料が75万円以下/月 → 支払賃料の2/3

 ロ 支払賃料が75万円を超える → 50万円+75万円を超える金額の1/3

 

上限は100万円/月で6か月分支給ですから、最大で600万円が支給されます。

 

なお、この給付金ですが、支給決定の通知は申請者だけでなく、賃貸人・不動産管理業者にも行く仕組みだそうです。

ふーん、という感じですね。

 

実は、埼玉県も「埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金」という支援金を用意しています。

www.pref.saitama.lg.jp

 

交付額は支払家賃の1/15を6か月分。

上限額は20万円(複数店舗を賃借している場合は30万円)です。

 

交付要件は経産省の家賃支援給付金と同じで、国の家賃支援給付金を受給したことが分かる書類(家賃支援給付金の振込のお知らせ)の写しを提出させるみたいです。

(申請方法は8月中を目途に決めるとのことです。)

 

家賃支援給付金を受給したら、忘れずに埼玉県にも申請しないといけません。