田中労務経営事務所  業務日誌

埼玉で社会保険労務士をやっています。日々の業務にまつわるあれこれを綴っていきます。

持続化給付金は課税所得

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新型コロナウイルスの緊急経済対策として、様々な給付金・助成金が設けられています。

・国民1人当たり10万円が支給される「特別定額給付金

・売り上げが急減した中小企業等に支給される「持続化給付金」

・東京都その他自治体が独自に行う「感染拡大防止協力金」

・子育て世帯へ支給される「臨時特別給付金

その他、雇用調整助成金小学校休業等対応助成金(支援金)などもあります。

 

これらは、法令によると基本的に(課税対象となる)収入金額や益金に加える必要があると説明されています。

明確に「非課税」とされているのは、特別定額給付金と臨時特別給付金くらいでしょうか。

なお、非課税となっているのは、これらについて非課税とする特例法が設けられているからなんです。

 

法人税法では、補助金、給付金、助成金など全ての収入が原則として課税です。

www.nikkei.com

 

 

これまでも、特定求職者雇用開発助成金やキャリアアップ助成金など、社労士が扱う様々な助成金は課税所得(雑収入)を分かっていたので、申請を行う都度、事業主さんには「税金はかかりますよ」と説明をしてきました。

 

もともと課税がなされない宗教法人や社会福祉法人等を除けば、助成金も全て手元の残るわけではないのです。

 

今回、持続化給付金や雇用調整助成金は売上の著しい減少が受給要件になっているので、収益として合算されても費用が収入を上回っていれば実質的に税金を支払う必要はありません。

 

Q15.持続化給付金は課税の対象となるのか。

・持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。

持続化給付金に関するよくあるお問合せ (METI/経済産業省)

 

 

といっても、給付金等を受ける側からすると、腑に落ちない気分になるだろうと思います。

このあたりの丁寧な説明は必要です。

 

課税といっても、源泉控除されて支給されるわけではありませんから、とりあえず額面の金額が入金されますが、緊急事態宣言解除後、すごく努力して、寝ずに働いて、なんとか利益を確保したと思ったら、給付金もらった分税金が多くなったとなれば、顧問税理士さんも説明に困るだろうなと想像してます。

 

そんな制度ですが、手続きを任せられて代行するものとしては、一日でも早く入金されるよう、手を尽くすことに全力をあげるだけです。

 

雇用調整助成金、何度目かの大拡充でいろいろ変わり、19日の詳細発表が待たれます。

 

いよいよ、新様式で申請GOです。