田中労務経営事務所  業務日誌

埼玉で社会保険労務士をやっています。日々の業務にまつわるあれこれを綴っていきます。

当面の労働時間対策の具体的推進について(平成31年4月1日基発0401第25号・雇均発0401第39号)

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4月1日付で厚生労働省労働基準局長および厚生労働省雇用環境・均等局長から、都道府県労働局長に対し「当面の労働時間対策の具体的推進について」平成31年4月1日基発0401第25号・雇均発0401第39号)が通達されました。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190410K0010.pdf

これをもって、平成23年4月1日付の「当面の労働時間対策の具体的推進について」通達は廃止されます。

 

全9ページにわたり、労働局や労働基準監督署に対して、当面の労働時間対策の具体的な進め方を示しています

 

「労働時間対策の具体的推進」のなかで、

①時間外労働の削減を図るためには、その前提となる始業・終業の時刻を適正に把握するなど労働時間の管理を適正なものとする必要がある。
このため、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29 年1月29 日作成)により、労働時間管理の適正化のための指導を行うこと

 

②時間外・休日労働協定届が所轄労働基準監督署長に届け出られた場合には、関係法令等の適用関係を踏まえ、当該協定届の内容について必要な指導を行うこと。

 

 特に、限度時間を超えて労働させることができる場合について、「業務の都合上必要な場合」や「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものと認められる内容を協定している場合は、関係法令等の周知を行うとともに、当該協定の適正化について必要な指導を行うこと。

 

 さらに、時間外・休日労働協定の締結当事者である労働者の過半数代表者については、職制上の地位及び選出方法が労働基準法施行規則(昭和22 年厚生省令第23 号)第6 条の2 第1 項に基づく要件を充足していることについて確認を徹底すること。

 

③平成31 年4月1日から、すべての事業場において、年次有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類(以下「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、3年間保存しなければならないことから、年次有給休暇管理簿が適正に作成、保存されるよう、必要な指導を行うこと。

 

 

などなど、予想された内容ではありますが、具体的な指導方針が明示されています。

 

そのほか、僕も4月からかかわっている働き方改革推進支援センター」について、

働き方改革関連法の施行に向けて、特に経営基盤が脆弱である中小企業・小規模事業者等を中心に技術的な支援を行うため、全都道府県に設置されている「働き方改革推進支援センター」について、商工団体をはじめとした関係機関と連携が図られ、労務管理・企業経営等の専門家による個別相談支援が実施されるよう配慮すること。」

としており、中小企業に対する働き方改革支援に積極的に活用することも明記されていました。

 

同業諸兄はもちろん、会社総務人事担当者も目を通しておいたほうがよいでしょう。