嘱託医の源泉徴収
保育園や認定こども園では、嘱託医、嘱託歯科医、学校薬剤師など、専門家に委託しなければならない業務があります。
では、これらの人に支払う業務の対価はどう扱ったらよいのでしょうか。
国税庁のHPには、消費税に関する記述ではありますが、産業医に対する報酬というところに「個人の医師が事業者から支払を受ける産業医としての報酬は、所得税法上は原則として給与に該当するものとして取り扱われています。」と書いてあります。
なので、嘱託医契約等を個人と締結する場合は、その支払いは「給与」扱いとなり、乙欄適用(3.063%)の源泉所得税を預かるということで良いようです。
なお、給与として取り扱うのですから、年間50万円以上にならなければ、支払調書を税務署へ提出する必要はありません。
また、給与なので、消費税も不課税です。
でも、年末には源泉徴収票を作成して、嘱託医、嘱託歯科医、学校薬剤師のみなさんへお渡しするのをお忘れなく。
そして、預かったら翌月10日までに納税も忘れないようにしましょう。