嘱託医の源泉徴収その2
保育園が契約する嘱託医等に対する支払いが、税法上「給与」に該当することは、以前このブログに書きました。
ところで、先生には「50,000円」みたいにちょうどの金額でお支払いすることが多いと思います。
実質的には源泉税分をこちらで持つという方法ですね。
さて、A先生に50,000円渡してしまいました。
年末には源泉徴収票を渡さなければなりません。
どうやって記載したらよいでしょう?
<回答>
給与扱いですが、乙欄適用となりますので、税率は3.063%(復興税含む)です。
なので、
50,000円 ÷ (1 ‐ 3.063%) = 50,000 ÷ 0.96937 = 51,579円
となります。
51,579円 × 3.063% = 1,579円(源泉所得税)
もちろん、「1,531円」を控除して48,469円をお支払いするなら、それが一番です。
ご参考まで。
もちろん、社会保険労務士は「報酬」ですから10.21%です。
がっちり源泉控除してもらってます。