田中労務経営事務所  業務日誌

埼玉で社会保険労務士をやっています。日々の業務にまつわるあれこれを綴っていきます。

嘱託医の源泉徴収その2

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保育園が契約する嘱託医等に対する支払いが、税法上「給与」に該当することは、以前このブログに書きました。 


tanaka-sr.hatenablog.jp

 ところで、先生には「50,000円」みたいにちょうどの金額でお支払いすることが多いと思います。

実質的には源泉税分をこちらで持つという方法ですね。

さて、A先生に50,000円渡してしまいました。

年末には源泉徴収票を渡さなければなりません。

どうやって記載したらよいでしょう?

 

<回答>

給与扱いですが、乙欄適用となりますので、税率は3.063%(復興税含む)です。

なので、

50,000円 ÷ (1 ‐ 3.063%) = 50,000 ÷ 0.96937 = 51,579円

となります。

51,579円 × 3.063% =  1,579円(源泉所得税

 

もちろん、「1,531円」を控除して48,469円をお支払いするなら、それが一番です。

 

ご参考まで。

 

もちろん、社会保険労務士は「報酬」ですから10.21%です。

がっちり源泉控除してもらってます。