田中労務経営事務所  業務日誌

埼玉で社会保険労務士をやっています。日々の業務にまつわるあれこれを綴っていきます。

2018-10-20から1日間の記事一覧

死傷病報告の提出先

労働者死傷病報告の提出先は、原則、被災労働者が所属する事業場を管轄する労働基準監督署となります。 【出張先のケガでも】 労働者が出先や出張先で被災したときも、被災した場所の労働基準監督署でなく、原則どおり、被災労働者の勤務先を管轄する労働基…

有期事業の一括に該当しない工事現場で労働者が被災したとき

請負事業の一括は労災保険独自の取り扱いなので、労働者死傷病報告の提出先等に影響しません。 また、建設業では建設工事現場を事業場とみなします。 したがって、大規模工事現場で労働者が被災した場合、被災労働者が、元請/下請 どちらの労働者であっても…

死傷病報告の提出者は、被災者を直接雇用する者

建設業の下請労働者が被災したときも、被災労働者を直接雇用している下請の事業主が提出者です。労災保険の代理人による提出も認められていません。 【提出先の例外は、人材派遣】 派遣労働者が被災した場合は、派遣先・派遣元(派遣会社)が、それぞれ労働者…