田中労務経営事務所  業務日誌

埼玉で社会保険労務士をやっています。日々の業務にまつわるあれこれを綴っていきます。

労働者死傷病報告

労災事故が発生し、休業が4日以上になると法97条第1項に基づく労働者死傷病報告(様式23号)を管轄労働基準監督署へ提出します。

この「4日以上」数え方に関する明確な根拠がなかなか見つかりません。

でも、労基署によると「休業日数を数える場合、休業事由が発生した災害の翌日から数え、休業を要する期間内に休日等が含まれる場合はこれを含めた歴日数が休業日数となります。 」って回答されます。

8月1日に被災したとすると、2日・3日・4日で3日になります。なので8月5日に出勤した場合は、労働安全衛生規則様式24号の労働者死傷病報告による提出となります。

休業補償給付の請求は、所定労働時間中に被災してその後労働から離脱した場合は当日を入れて待期期間(3日)を計算し、当日時間外の被災だったり被災後もそのまま労働を継続して翌日から休業したような場合は被災翌日から起算します。

ややこしいですね。

なお労災保険の待機期間は健康保険法と違い、連続している必要はないのは周知のとおりですが、死傷病報告もそうなので飛び飛びで休業した場合やとんでもない時から休業した場合は注意が必要です。

例えば

8月1日:(火)被災

8月2日:(水)休業

8月3日:(木)出勤

8月4日:(金)出勤

8月5日:(土)休日

8月6日:(日)休日

8月7日:(月)休業

8月8日:(火)出勤

だと、実際に休んだのは2日と7日の2日だけですが、休業日数としては2日・5日・6日・7日の4日となるため、労働安全衛生規則様式23号の死傷病報告提出が必要となります。