田中労務経営事務所  業務日誌

埼玉で社会保険労務士をやっています。日々の業務にまつわるあれこれを綴っていきます。

傷病手当金の証明欄

傷病手当金の請求事案を受託しました。

診療所の顧問先さんなのですが、そこの職員さんの請求で初診がその診療所。

事業主の証明欄と医療担当者の証明欄が同一証明者になるわけです。

「あれ?」と思って念のため協会けんぽに問い合わせたらOKでした。

ま、全国健康保険協会は自家診療の健保請求も認めているんだからね。それはダメと言われても困るので当然の回答だったけど、初めての経験だとちょっと戸惑います。