田中労務経営事務所  業務日誌

埼玉で社会保険労務士をやっています。日々の業務にまつわるあれこれを綴っていきます。

1億8000万円を超える工事が一括有期事業としてあがってきました。

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労働保険の年度更新手続き、概算確定保険料申告とも言いますが、真っただ中です。

 

弊事務所は、労働保険事務組合も併設しているので、事務組合受託分の申告は終わりましたが、個別適用の事業所分についてガシガシやってます。

 

順調に進んでいる中、建設業(ハウスメーカー)の一括有期事業報告を作成していたところ、

「あれ?」

「桁を間違っているのか?」

 

確認したら間違いではなく、6億円でした。

 

ご存じのとおり、一括できるのは 税抜き1億8千万円まで(建設の事業)です。

6億円は単独有期事業になりますから、一括はできません。

とっくに工事終わっているのですけど。

ケガが無くてよかった。

 

さて、どうするか。

このままとぼけて一括で申告するか。

一括有期事業報告から外して、見なかったことにするか。

 

一瞬悪魔がささやきましたが、気を取り直して正しい手続きを取ることにしました。

 

こういう場合、当然一括はできないので、いまから「成立届」を提出します。

ただ、実際は工事が完了しているので(労災事故が無くてよかった)、概算保険料申告書、確定保険料申告書を同時に作成して一緒に提出します。

 

提出先は、事業(工事現場)の所在地を管轄する労働基準監督署です。

単独有期事業は、一件一件労働保険番号を附番する必要がありますからね。

労働保険番号の新規附番は、所轄の労働基準監督署で行います。

 

労災事故がなかったので、そのうちメリットの通知があると思うけど、それまでは保険料は満額支払です。

(一括有期の方はメリットでマイナスをもらってます。)

 

ちなみに、この「無申告」でケガがあった場合にどうなるか。

 

 当該事故について労働者保護の観点から給付はされますが、かかった費用については求償されます。

今回のように自分で気が付いたような場合だと40%求償ですね。

www.mhlw.go.jp

 

今後は顧問先様への説明をしっかりと密に行い、うっかりミスの無いように心がけていきたいと思います。