1億8000万円を超える工事が一括有期事業としてあがってきました。
労働保険の年度更新手続き、概算確定保険料申告とも言いますが、真っただ中です。
弊事務所は、労働保険事務組合も併設しているので、事務組合受託分の申告は終わりましたが、個別適用の事業所分についてガシガシやってます。
順調に進んでいる中、建設業(ハウスメーカー)の一括有期事業報告を作成していたところ、
「あれ?」
「桁を間違っているのか?」
確認したら間違いではなく、6億円でした。
ご存じのとおり、一括できるのは 税抜き1億8千万円まで(建設の事業)です。
6億円は単独有期事業になりますから、一括はできません。
とっくに工事終わっているのですけど。
ケガが無くてよかった。
さて、どうするか。
このままとぼけて一括で申告するか。
一括有期事業報告から外して、見なかったことにするか。
一瞬悪魔がささやきましたが、気を取り直して正しい手続きを取ることにしました。
こういう場合、当然一括はできないので、いまから「成立届」を提出します。
ただ、実際は工事が完了しているので(労災事故が無くてよかった)、概算保険料申告書、確定保険料申告書を同時に作成して一緒に提出します。
提出先は、事業(工事現場)の所在地を管轄する労働基準監督署です。
単独有期事業は、一件一件労働保険番号を附番する必要がありますからね。
労働保険番号の新規附番は、所轄の労働基準監督署で行います。
労災事故がなかったので、そのうちメリットの通知があると思うけど、それまでは保険料は満額支払です。
(一括有期の方はメリットでマイナスをもらってます。)
ちなみに、この「無申告」でケガがあった場合にどうなるか。
当該事故について労働者保護の観点から給付はされますが、かかった費用については求償されます。
今回のように自分で気が付いたような場合だと40%求償ですね。
今後は顧問先様への説明をしっかりと密に行い、うっかりミスの無いように心がけていきたいと思います。