母性健康管理措置による休暇取得支援助成金(at 新型コロナ)
6月12日(金)に第2次補正予算が可決されたのは周知のとおりですが、何気なく「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」も実施になっていました。
名称が長い( ̄▽ ̄)
医師・助産師の指導で新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性社員に有給で休ませると助成金が支給されます。
年次有給休暇ではなく、特別有給休暇として取り扱う必要があり、通常の賃金の6割以上の金額を支給する制度を9月30日までに整備して、この特別有給休暇制度を母子健康管理措置制度とともに周知しておくことが必要ですが、
令和3年1月31日までの間に、この特別産有給休暇制度を5日以上取得させると受給要件を満たせます。
有給休暇を合計5日以上20日未満の取得で25万円
以後20日取得するごとに15万円加算で上限100万円
有給取得者は、雇用保険被保険者でも、被保険者以外でもOKです。
まあ、このタイミングで妊娠をしている労働者がいる事業所のみが対象となりますが、母体保護の観点からは高く評価できる助成金だと思います。
とても有用なので、機会があったら、拡散してください。