田中労務経営事務所  業務日誌

埼玉で社会保険労務士をやっています。日々の業務にまつわるあれこれを綴っていきます。

雇用調整助成金 6月12日 その後

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雇用調整助成金

 

6月12日、第2次補正予算参議院本会議を通過し、以前から予告されていた上限引き上げが実行されました。

4月1日に遡及しての施行です。

 

明けて15日の月曜日から、我が事務所もてんてこ舞いです。

 

ちなみに、漢字で書くと天手古舞。

”てんてこ”は祭囃子や里神楽で用いる小太鼓の音をあらわしており、その音に合わせてあわただしく舞う姿から「てんてこ舞い」というようになったのが語源だそうです。

”天手古舞”は当て字です。

 

とにかく、支給申請以上に、「どう従業員へ休業手当を支払うか」が大事です。

世の中では「複雑すぎる」とか「提出書類が多すぎる」とかクレームの嵐となった助成金ですが、支給申請手続き自体は、それほど大したことはありません。

 

特に、当事務所で給与計算を受託している事業所については、給与計算の時点で事業主とどう支払うかの綿密な打ち合わせをします。

どこの事業主さんも、できうる限りの金額を従業員たちに支払いたいのですが、無い袖は振れないのです。

10分の10出るからと言っても、そのための資金が無ければ全額支給はできません。

 

そのあたりを頑張ってくれていて、先月29日に申請した4月分は、6月12日に振り込まれていたと事業主さんから聞きました。

ハローワークみたいなところから、身に覚えのない変な金額が振り込まれていたんだよね」と言われました。

 

変な金額って(;´∀`)

説明したじゃない(;´∀`)

 

2週間で本当に振り込むとは、できるな埼玉労働局 という感じです。

窓口は、ハローワーク川越でしたが、手早く対応をしてくれて、とても助かりました。

 

問題は

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休業手当を追加支給したら、雇用調整助成金も追加してくれるって( ̄▽ ̄)

 

社会保険労務士としてはです。

やるのかな、やらないのかな、事業主さんに説明するのが少し怖いです。

再手続きと同じことですから。

 

新型コロナ対応休業支援金も可決してしまったので、追加支給をせざるをえなくなったのでしょうね。

 

とにかく、労働保険年度更新手続きと社会保険算定基礎届が重なるこの時期に、雇用調整助成金申請が社労士事務所の繁忙に拍車をかけます。

 

我が事務所のスタッフ4名には、頑張ってもらわないと。

 

今年こそ、算定が終わったら打ち上げをして慰労しようと、そっと心に誓うのでした。

もちろん、会場は顧問先のお店です。