士業の個人事務所 厚生年金適用対象に
現在、従業員の数が5名以上であっても、士業、サービス業、第一次産業、宗教業等では任意適用となっています。
他の業種、例えば小売業などでは、個人商店であっても事業主とその家族を除く従業員が5人以上となると社会保険(健康保険・厚生年金保険)が強制適用とされています。
「まあ、士業なんて経営的に危なっかしいので任意にして入りたい所だけはいればイイや」、なんて議論があったかどうかは分かりませんが、とにかく任意でした。
それが、今、厚労省は、提供事業所範囲を見直し、士業事務所について強制適用にしようとしているようです。
有識者会議も「士業などが非適用なのは疑問がある」なんて答申しているようで、この通常国会に改正法案を提出し、2022年10月の施行を目指す考えのようです。
実際、士業の個人事務所は比較的経営が安定していて、保険料の支払いに問題がなさそう・・・というのが適用拡大の一番の理由らしいです。
まあ、社会保険労務士は一人法人の設立も可能だし、いいんですけど。
弊事務所も職員が3人、家族従事者を含めて5人なので、真面目に考えないと。
社会保険労務士法人にするか、株式会社にするか、昨年くらいから悩んでいるので、法改正は日中を押してくれることになるかも。