田中労務経営事務所  業務日誌

埼玉で社会保険労務士をやっています。日々の業務にまつわるあれこれを綴っていきます。

消費税改正とインボイス方式

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いよいよ消費税10%引き上げまで1か月を切りました。

 

今回の改正は、軽減税率についてクローズアップされていますが、中小事業者にとっては令和5年10月から開始される「適格請求書保存方式(いわゆるインボイス方式)」の導入が経営上深刻な影響の出ることが予想されます。

 

そもそも消費税とは、事業者が商品やサービスを提供するときに消費税が課され、課税売上に伴い預かった消費税から課税仕入れに伴い支払った消費税額を差し引く(「仕入税額控除」と言います。)ことで計算され、納税します。

 

ただし現在の税法では、基準期間(全前年度の計算期間)における売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として消費税の納付の必要がない「免税事業者」となり、仕入税額控除計算をした結果手元に残る消費税を納めなくても良いことになっています

本来この制度は、中小業者の事務負担軽減を目的として設けられたものなのですが、これが「益税」となり、実際これを利用した節税を行っている方も多いと思います。

 

今回これを解消する目的で、インボイス方式を導入しようとしています。

 

「請求書等保存方式」 → 「適格請求書保存方式」

インボイスとは、売り手が買い手に対し、販売する商品・サービスに適用される消費税率や消費税額等を伝える請求書等の書類です。

財務省のホームページによると、インボイスとは

① 課税事業者は相手方から求められた場合「インボイス」の発行が義務付けられており、また、自ら発行した「インボイス」の副本の保存が義務付けられている。

②「インボイス」に事業者登録番号・軽減税率の対象品目がある場合はその旨・適用税率・税額の記載が義務付けられている。

③ 免税事業者は「インボイス」を発行できない。したがって、免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除ができない

<財務省> 適格請求書等保存方式の導入

 

前掲の仕入税額控除を受けるために、現在の「請求書等保存方式」では、帳簿の保存に加え、取引の相手方(第三者)が発行した請求書等の保存を要件としていますが、請求書等に適用税率・税額を記載することは義務付けられていません。
これが、インボイス方式になると適用税率と税額を記載することが求められるとともに、消費税の納税額を計算する際に、預かった消費税額から控除をする消費税(仕入税額控除)について、登録された「適格請求書発行事業者」が発行した「適格請求書」(インボイス)に記載された消費税額に基づき計算をすることになります。

インボイス導入後は、「何に使ったのか(非課税・不課税)」だけでなく、「誰に支払ったのか」も仕入税額控除の問題になるということです。

<国税庁> 消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書保存方式が導入されます

 

この意味が分かるでしょうか。

大事なところは、仕入税額控除をするために必要なインボイスを発行して取引相手に渡せるのは税務署から登録をうけた課税事業者に限られ、免税業者はインボイスを交付することができないということです。

即ち、事業者が免税事業者から仕入を行った場合、その仕入については仕入税額控除が適用されませんから、免税業者に消費税を支払ったとしてもその金額を自分が預かった消費税額から控除することはできません。

結果、課税事業者から仕入れた場合よりも納税額が多くなってしまいます

そうなると、支払う以上きっちり控除したいですから、免税事業者からの仕入を回避することとなり、免税事業者は事業者間取引から外されて、経営悪化に直面することが予想されます。

 

 

免税業者はかなり困ることに

インボイス方式では、免税事業者はインボイスを発行できないのですから、売上に伴い消費税額を預かることが出来ません(預かってもいいですが、取引の相手が損をするのですから、実際預かれませんよね)。

しかし、その売上高を獲得するための仕入れや諸経費等の支払いはあり、そこには消費税が上乗せされて支払いをする必要があります。


本来、間接税である消費税は、
預かった消費税額ー支払った消費税額が事業者の消費税の納税額となり、支払った消費税額が預かった消費税額より大きい場合にはその差額が還付されます。
しかし、免税事業者は、消費税の申告をすることがないため、その還付を受ける余地がありません。
結果的に、免税事業者は、支払った消費税を自腹で負担しなくてはいけないことになるわけです。


今まで消費税の納税義務がなく益税を享受していた免税事業者が、今度は益税がなくなるどころか消費税を自腹で負担をしなくてはならないのですからその影響は甚大です。

また、上述のように、インボイスを発行できない事業者との取引はそもそも回避されてしまうので、売上自体が激減することも予想されます。
そのため、ほとんどの事業者は自らが課税事業者となることを選択するはずであり、免税事業者は実質的に「絶滅」することになるでしょう。

 

 

免税業者を止めると事務作業も増えます

また、インボイス方式が導入されると、確実に事務作業が増えます。

① インボイスは発行者、受領者双方で保存する必要があるため管理の手間が増える
② 仕入が発生する度に、課税事業者のインボイスと、免税事業者の請求書を分ける作業が増える
③ 「〇〇一式」といった表現で商品をまとめて記載をしていたのが、商品ごとに分けなければならないため、請求書を発行するシステムの入力作業が増える

 

このようにインボイス制度は、免税事業者の経営に影響を与えると予想されるため、2021年までをめどに、事業者の準備状況や事業者取引への影響の可能性などを検証し、必要な場合には一定の措置を講ずることとされています。

今後、インボイス制度を予定通り導入するか活発な議論・検討をされると思われますが、個人事業主が多いこの業界の一員として注目していきたいと思います。