田中労務経営事務所  業務日誌

埼玉で社会保険労務士をやっています。日々の業務にまつわるあれこれを綴っていきます。

年末調整 海外から子供が帰国

 

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年末調整Tips

 

ワーキングホリデーを利用して語学勉強していた子が、12月に帰国。扶養控除の申告はできるか。

 

海外留学中、独力で生計を立てられるくらいは稼いでいた子がビザ切れをもって帰国。これまで特に生活費の送金等もしてこなかったが、この子を被扶養者として控除申告してもいいでしょうか?って質問されました。

ほうほう。留学中は控除申告してませんでしたよね。ということで調べました。

 

結論、「国内において年内の合計所得金額が38万円以下であるなら、控除申告対象としてOK」ということです。

たとえ海外で所得があったとしても、これはカウントせず、あくまでも日本国内の所得のみで判断するというのが理由です。

 

ただ、マイナンバーを作った理由の一つに、海外資産等の把握というのがあったかと思うので、この先海外での収入や資産が把握できるようになればそうもいかなくなるかもしれないです。

 

<参考>

所得税の納税者に所得税法上の扶養親族がいる場合は、一定の金額の所得控除が受けられます。扶養親族とは、納税する対象となる年の12月31日の現況で、次の要件に該当する人です。
 ●16歳以上であること
 ●納税者と生計を一にしている親族であること
 ●親族の年間の合計所得金額が38万円以下であること
 ●青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

 

<参考>

海外留学中の子の扶養控除には、次の2点の書類が申告上必要

① 親族関係書類です。
親族関係書類とは、戸籍の附表の写しと子供のパスポートの写しが該当します。この書類により親族である、更には海外に居住している事が証明できます。

② 送金関係書類です。
送金関係書類とは、金融機関の書類の写しやクレジットカードの明細の写しなど、納税者から海外に居住している子供に送金をしていることが分かる書類です。現金を手渡ししているなど、お金を子供に渡している証拠のない場合は送金関係書類として認められません。

この大きく分けて二つの書類が、年末調整時は源泉徴収事務者に、また確定申告時は確定申告書に添付をしなくてはなりません