田中労務経営事務所  業務日誌

埼玉で社会保険労務士をやっています。日々の業務にまつわるあれこれを綴っていきます。

出勤しながら週に1回は通院していますが、休業補償をもらえますか?

厚生労働省のHPにあるQ&Aからの転載です。

備忘のため引用します。

回答
① 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため
② 労働することができないため
③ 賃金をうけていない
という要件を満たしている場合であれば、通院日のみの支給もできます。

 

(午前中に通院して午後から出勤した場合はどうなりますか。)
通院のため所定労働時間の一部について労働できない場合で、「平均賃金」と「実働に対して支払われる賃金」との差額の100分の60未満の賃金しか支払われていない場合は、“休業する日”として支給の対象になります。

 

(100分の60を超えたらもらえないのですか。)
はい。100分の60を超える金額を支払われている場合は、休業の③の要件を満たしていない事になるので、お支払いすることはできません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154474.html

 

つまり、通院のため、所定労働時間の一部についてのみ休業する場合には、実際に労働した分については、賃金が支給されるため、その日の休業補償給付は、給付基礎日額から支給される賃金を控除した額の60%が支給されます。
一部休業の場合の休業補償給付について、労災保険法第14条は「所定労働時間のうちその1部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額から当該労働者に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60の額」と規定しています。
したがって、通院する日に実際に労働した時間分の賃金しか支払われない場合は、給付基礎日額からその賃金額を差し引いた額の100分の60の額が支給されます。
たとえば、 1日の平均賃金1万円 所定労働時間8時間 実労働時間4時間 実労働時間に支払われる賃金を5,000円としますと、1万円から5,000円を差し引いた5,000円の60%である3,000円が、一部休業(通院)の日の休業補償給付となります。
通院日に、実労働時間に支払われる5,000円と差額の60%である3,000円を加えた8,000円以上の賃金が支払われている場合には、休業補償給付は支給されません。
なお、休業特別支給金も、給付基礎日額から実際に労働した部分の賃金を差し引いた額の20%が支給されます。