田中労務経営事務所  業務日誌

埼玉で社会保険労務士をやっています。日々の業務にまつわるあれこれを綴っていきます。

業務上災害の休業補償は給与?

業務上のケガ(業務災害)で会社を休む場合、4日目からは労災保険から「休業補償給付」が出ますが、最初の3日目までの休業については、労基法で「休業補償」として、平均賃金の6割を支払う義務が定められています。

休業補償の性格は、賃金・報酬ではなく、損害賠償です。

労働の対償でないですから。


この労働基準法で定める「休業補償」ならば、所得税法で非課税とされています。
また、労働基準法で定める「休業補償」は平均賃金の6割でよいのですが、多めに、例えば平均賃金の8割を支払っている場合であっても、それが「休業補償」である限り、非課税とできます。

ただし、就業規則等で「従業員が業務上の負傷または疾病により休職する場合、休職第3日目までは病気休暇とし、通常の賃金を支払う。」と規定していた場合、給与と判定されて課税されることがあります。

休業補償は賃金規程にはノーワーク・ノーペイ。

災害補償については「従業員が業務上の負傷または疾病により休職する場合、休職期間中は通常の賃金は支払わず、労働基準法および労働者災害保険法の規定に基づく休業補償を支給する。」と明記しておくのが良いようです。