田中労務経営事務所  業務日誌

埼玉で社会保険労務士をやっています。日々の業務にまつわるあれこれを綴っていきます。

思ひつつ

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思ひつつ ぬればや人の 見えつらむ 夢としりせば さめざらましを

 

古今和歌集にある小野小町の詠んだ和歌です。

 

切ない恋心を詠んだ歌で、大のお気に入りの一つです。

ちょっと古くなりますが、大ヒットした映画「君の名は」のトリガーとなったものでもあります。

 

小野小町六歌仙の一人ですが、ストレートに心情を詠ったものが多く、現代の感覚でも共感できます。

「好きな人を思いつつ眠りについたので夢に現れてくれたのですね。夢とわかっていたら目覚めなかったのに」という切ない思いをそのままに詠んだもので、時代を超えて心に訴えかけます。

 

小野小町といえば、もう一首。

花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに

も有名です。

これも好きな一首で、長雨に色あせて散りゆく桜を惜しむことと、これに老いゆく自分の儚さを重ね合わせて、無常を詠ったもので、テクニックの素晴らしさとともに美人として名高い小野小町が詠うことでの特別な感慨があります。

 

六歌仙は、古今和歌集の仮名序に編者の一人である紀貫之が、優れた歌人として名前を挙げている6人のことをいいます。

小野小町のほか、在原業平僧正遍昭喜撰法師大友黒主文屋康秀の5人です。

 

小野小町三十六歌仙にも名を連ねる歌人ですが、その詳細は不詳です。

それがまた和歌にミステリアスな魅力を添えます。

 

 

保育士宿舎借り上げ支援事業 → 労働保険料

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保育園宿舎借り上げ支援制度事業の絡みで、社会保険料算定をするときの現物給与取扱いについて、15日のブログで書きました。 

tanaka-sr.hatenablog.jp

 

今回は、労働保険料労災保険料雇用保険料)の取扱いです。

 

労働保険では現物給与について、通達(昭和22.9.13基発17)で次のように取り扱うよう指示しています。
 
現物給与は次の2点において、原則として「賃金」に当たる。
① 所定貨幣賃金の代りに支給するもの(その支給により貨幣賃金の減額を伴うもの)
② 労働契約において、予め貨幣賃金の外にその支給が約束されているもの
 
ただし、次の2点に当たるものは、例外として「賃金」に当たらない。
① 代金を徴収するもの(ただしその代金が甚だしく低額なものは別)
② 労働者の厚生福利施設とみなされるもの
 
このように福利厚生として住宅施設を無償で供与されている場合、原則として賃金とされません。
 
ただ、ややこしいのは、住宅の貸与を受けていない者に対して均等手当(住宅の貸与を受けている人はタダで住めて、そうでない社員は住居の費用を自己負担するというのでは均衡に失するので、住宅を貸す代わりに金銭でバランスを取る目的で支給する手当)が支給されている場合です。

住宅の貸与を受けていない者に対して均等手当が支給されている場合は、通達(昭30・10・10基収2386号)で次の取扱いとなります。
例外の例外ですね。

「住宅の貸与を受けない者に対して定額の均衡給与(住宅を貸与されている者との均衡上支給されるいわゆる住宅手当)が支給されている場合には、住宅貸与の利益が明確に評価されているのであるから、その評価額を限度として住宅貸与の利益を賃金として取扱う。」

例えば、家賃6万円の住宅を会社から無償で貸与されている人に対し、持ち家に住んでいる社員には3万円の住宅手当が支給されていたとすれば、3万円(均等手当の額)が賃金とみなされるんですね。
 
だがしかし!
に、「均衡給与が支給されている場合であっても、均衡給与の3分の1以上の額を住居の借料として徴収する場合には、福利厚生施設とみなす。」(昭30・10・10基発644号)という通達があります。
例外の例外の例外か!

持ち家の従業員には3万円の均衡給与を支給し、家賃6万円の住宅の貸与をうけているものからは1万5千円の家賃を徴収していた場合、結局は「賃金」に当たらないことになります。
均衡手当としての住宅手当は当然「賃金」に当たりますが、6万円-1万5千円=4万5千円の利益を受けている従業員の住居の利益は「賃金」に当たらないというのは、なんとなく腑に落ちませんね。
 
なお、均衡手当の3分の1未満の額を賃料として徴収していた場合は、実際の費用の3分の1と賃貸料の差額が「賃金」となります。
 

 

 

中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業

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全社連が行っている「中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(専門家派遣事業)」の派遣型専門家の登録者になっています。

 

もう既に、商工会・商工会議所で窓口相談を行ったのは先日のブログで書いた通りです。 tanaka-sr.hatenablog.jp

 9月は、志木市商工会さんへもう1回、狭山商工会議所さんへ3回行きます。

 

前回は間に合わなかったのですが、全社連から派遣専門家のためのパンフレットや相談票など詰め合わせキットが送られてきました。

冒頭に貼ったのは、その中のポスター(横)です。

窓口相談派遣用掲示物としては、この図案の布製ポスターが縦横各1枚ずつ、デスク上に立てるミニ幟も入ってました。

 

この事業、全社連としてはずいぶんな借り入れをして行っていると聞きましたが、僕のほかに1529人の社労士が動いているし、かなり大掛かりな事業になっています。

www.youtube.com

 

http://埼玉働き方改革推進支援センター.site/index.html

 

今回の働き方改革関連法案については、場当たり的な対応では達成しえない内容をたくさん含んでいますので、事業主の皆さんには是非利用していただきたいですね。

相談無料ですから。

 

 

Windows10にアップグレード!

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いよいよWindows7のサポート終了が、2020年1月までと迫ってきました。

Windows 10が発表された当時は、電子申請等の環境が整っておらず、あえてWindows7を継続し、ここまで来てしまっているご同輩は多いと思います。

 

e-TaxMicrosoft Edgeに対応したことだし、そろそろ10にアップグレードしようかと思っても、もっとも簡単な「Windows 10を入手」アプリによる無償アップグレードは2016年7月29日で終了してしまっています。

今さらWindows10を購入して古いPCをアップグレードするよりは、この際PC自体を新調してしまえ!というのも正解です。

 

ただ、まだWindows10に無料でアップグレードする方法はありますから、あきらめずにご検討ください。

 

 

アップグレードするには、手持ちのPCが以下の条件を満たしている必要があります。


①現在利用中のOS
以下のOSを正規ライセンスで利用中であること

Windows 7 SP1
Windows 8.1


過去に一度もWindows10 にアップグレードしたことがなくても、問題なくアップグレードできます。

残念ながらVistaから無償アップグレードすることはできません。

②システム要件
お手持ちのPCが、最低限Windows 10 を動かすことができるスペックを満たしている必要があります。

 

  32ビット版 64ビット版
プロセッサー 1 GHz 以上のプロセッサーまたはSoC
但し、PAE (物理アドレス拡張)、NX (XD)、SSE2 をサポートしていること
モリー 2GB以上
グラフィックカード WDDM 対応ドライバーが提供されている DirectX 9.0 以上の GPU 
ストレージ容量 16GB 以上の空き容量 20GB以上の空き容量
ディスプレイ 画面解像度 800 x 600以上 *2

 

MediaCreationTool のダウンロード

以下のURLにアクセスして、Windows 10 アップグレード用のアプリケーションを入手します。

www.microsoft.com

 

万が一に備えて必要なデータのバックアップを取りましたら、いよいよ開始です。

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ツールを今すぐダウンロード」をクリックして、MediaCreationToolをダウンロードします。

 

あとは、ひたすら見守るだけ。

アップグレード中は、何回か再起動を繰り返します。最終的にWindows 10 で起動すれば、アップグレードは完了です!

 

僕は大丈夫でしたが、Windows 10 にアップグレードしたPCでは、「Office が起動しなくなる」「Office のライセンス認証が外れる」などのOffice関連の不具合がよく起こるようです。


Officeが起動しなくなった場合は、再インストールか、オンライン修復を実行することで起動することができるようになります。
オンライン修復を実行するには、「コントロールパネル」の「プログラムのアンインストール」画面から、Officeの欄を右クリックし、「変更」「オンライン修復」を選択します。

 

以上で、まだ愛用のPCが延命できます。

 

まあ、そういいながら、僕自体はMac使いなんですけどね。

 

 

期日前投票

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25日は朝から一日予定が入っているので、本日、埼玉県知事選挙期日前投票へ行ってまいりました。

 

今日は昨日ほどの暑さでもなく、同じく投票に来ている人がちらほら居ました。

出口調査もやってましたよ。

最近の出口調査は、タブレットを使ってやるのですね。

 

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期日前投票も夜8時までできます。

投票立会人の方々も大変です。

 

その後、コンタクトレンズを買いに行きました。

主に自転車用です。

サングラスをするので。

 

来月14日は川越支部・あさか支部さんとの親睦ソフトボールがあるので、その時コンタクトで行こうかな。

この日は午前中に西武文理高校の文化祭に参加し、毎投稿例となっている「うどん屋模擬店」をやります。

ひたすらにうどんをゆで続けるイベントです(学生は販売)。

うどん → ソフトボール → サイボクで懇親会

イベントごとも過密スケジュールです(T_T)

 

 

 

真夜中の自転車

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今日はとても暑かったですね。

関東平野でもフェーン現象が起きて、こんなことになったようです。

一日中事務所にこもってPCに向かってました。

 

このところ、翌日直行の仕事がなければ自転車で通勤してます。

短距離ですが。

 

真夜中に自転車をこいでいると、夜風がとても心地よく、どこまでも行ってしまいたくなります。

特にお盆の期間中は夜に走る車も少なく、人もいなくて、静かな街にたった一人でいる感じが心を落ち着かせます。

夏の深夜の自転車は、自分自身と向き合う貴重な時間です。

 

もう少しして秋風が吹くようになったら、一日時間をかけて遠くまで走りに行こうと思います。

 

保育士宿舎借り上げ支援事業 → 社会保険料

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厚労省では、平成27年4月から保育士宿舎借上げ支援事業を実施しています。

この事業は、待機児童問題に対応するため、保育士の確保を目的として国、都道府県、市区町村が保育士の宿舎を借り上げるための費用の一部を支援することで保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい環境を整備することを目的としています。

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大都市圏ではこの制度を利用して近隣から保育士を集めていますが、半面保育士の流失による人手不足が地方に生じ、実施する自治体と実施していない自治体との間で軋轢が生じていることが、地方の保育士不足に拍車をかけているという声もあります。一方、本制度を利用する保育園では借上げにかかる費用の負担が想定外に重く、資金の工面に四苦八苦している現状もあります。

 

本制度もいつまで行われるのか自治体によって異なるようで、世田谷区では「平成27年度から平成32年度(令和2年度)」までの時限的措置と明記しています。

この措置を受けられなくなった保育士が、そこからは全額の家賃を自己負担して勤務を続けることができるのか、ちょっと心配です。

今年10月からの保育料無償化が自治体に与える影響も大きく、借上げ宿舎支援事業をやめて給食費自治体が負担する方向で検討しているところあるようです。

 

 

さて、本制度の適用を受けた職員は、「住居の利益」を受けます。

これ、社会保険料の対象になる現物給付となる可能性があるのですが、きちんと算定して申告していますでしょうか。

 

従業員が会社等から社宅等の借上げ宿舎を借りていると、会社はその従業員に対して、利益を供与していることになります。社会保険では、従業員が得ている利益を一定の方法で通貨に換算し、その相当額を報酬に合算をして標準報酬月額を決定することになります。
標準報酬月額に合算する現物給与の種類には、「住宅の貸与」「食事」「自社製品」「通勤定期券」などがあります。自社製品や通勤定期券など「モノ」で支給される場合は、原則として時価で換算して合算します。

住宅や食事を現物で支給する場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。現物給与の価額については、都道府県ごとに異なり、また毎年度見直されます

www.nenkin.go.jp

 

上記の表は、勤務地の事業所所在地で判断します。

埼玉県の社宅に住んでいても、勤務地が東京なら東京都の価格(1畳当たり2,590円 令和元年度)で算定します。

なお、社会保険の現物給与の価額の計算にあたっては、居間、寝室、客間、書斎、応接間、食事室など「居住用の部屋」が対象になります。なお、畳のない部屋については、1.65平米を1畳として換算します。
反対に、玄関、台所(炊事場)、トイレ、浴室、廊下などの居住用以外の場所、あるいは営業用に使用している場所は面積に含めません。

 

例えば、6畳二間の2Kアパートの宿舎だった場合、2,590円 × 12条 =31,080円が居住の利益となり、賃料・利用料を全く徴収していなければその金額全額を含めて標準報酬月額を算定して届出ます。

社宅費用の全部または一部を本人が負担している場合は、「現物給与の価額から計算した金額」と「本人の負担額」の差額「報酬」に合算します。

ですから、この金額以上を徴収していた場合は、住宅の利益はないことになります。

 

なお、現物給与の価額が改定されたときは、固定的賃金の変更とみなされ、月額変更の判定の起算月になります。社宅を社会保険上の現物給与として届け出ている事業所の方はご注意ください。

 

労働保険料に関する取扱いは、少し異なります。

また、所得税法上も課税所得となることがありますが、このあたりは次回更新でアップしておきたいと思います。

 

中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業

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今日は、お盆の最中、全社連の行う中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業の専門家派遣で、志木市商工会さんへ行ってきました。

 

弊事務所では、労働保険事務組合も併設しているので、商工会・商工会議所さんは割と近しい関係です。

また、現在狭山商工会議所の監事もやっているので、割と商工会事情には明るくなってきました。

 

先月28日のことですが、突然に全社連から事務所へ電話がかかってきて「8月7日に志木市商工会での窓口派遣を受けることができるか」と聞かれました。

僕も、全国に1,530人いる派遣専門家の一人として、登録を受けているので「ついに来たか」と思ったのですが、あいにくその日は都合により受けることができず、ご遠慮申し上げたところ、8月14日9月18日の2回を打診され、受け持つことになりました。

 

ただ、まだ資料とか、会場設置ポスター、卓上のぼり、その他のものが届いていないんですよね。

仕方ないのでメールで送られてきていたPDFファイルを印刷し、事務処理マニュアルを読み込んで出かけました。

 

 

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志木市商工会さんでは、3月18日まで毎週水曜日に個別相談窓口を開設していただけるようです。

 

ただ、この日に限っては、案の定というか、お盆に働き方改革関連の相談に商工会へ来る相談者もなく、2時間会場に詰めて終わりました。

8月14日にネクタイ締めて志木まで行く僕も大概ですが、この週くらいは飛ばしても良かったのではなかったかと少し思いました。

 

実は、狭山商工会議所さんでも個別相談窓口を設置していただけたようで、こちらは9月から毎週金曜日になります。

僕は9月6日・13日・20日の3日間担当します。

こちらに関しては、近いうちにご訪問して、会員さんへのPRをしていただけるようお話ししてこないといけないな、と考えています。

 

 

北海道メロンケーキ

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<これは食べておけシリーズ>

世の中は早お盆休みに入っているようで、朝から高速道路の下り車線は大渋滞しています。

そんな中、セブンイレブンでまたまた見つけました。

フジパンセブンイレブン限定「北海道メロンケーキ」2個入り108円(税込)

あの名作「レモンケーキ」のメロン版みたいです。 

tanaka-sr.hatenablog.jp

 

開けてみると、メロンフレーバー香るいつもの形状。

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表面をコーティングするメロングレーズが美味いです。

これは是非とも冷やしてお召し上がりいただきたいです。

 

やるなあ、フジパン

 

相談員研修会を開催しました

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8月2日金曜日、僕が責任者を務める委員会では、総合労働相談所・年金相談センター相談員研修会を開催いたしました。

 

当日は何人か都合がつかなくて参加できない相談員もいましたが、40人を超える相談員が各支部から集まっていただけました。

ここまでの道のりは思ったより険しいもので、委員長を拝命し正副会長との面談を終えて1か月とちょっとの期間で全ての準備を終えるのは骨が折れました。

実際、当日配布する資料の一部は、完成したのが前日でしたから。

 

でも、今年度も優秀な副委員長さん献身的な事務局職員さんに恵まれたおかげで、滞りなく研修会を終えることができました。

この点では、人事の妙と言いますか、石倉会長には感謝申し上げます。

お世辞ではなくて、本当にこの3人が仕事のできる人で、レスポンスも早いし、こういう人と一緒に仕事ができるのはとても幸せなことです。

 

ただ、一点問題は、僕が体調を崩し、全く声が出ない状態で研修会を迎えたことですね。

研修会前半は委員長の持ち時間で、相談を行うときの心得や相談当日の流れ、その他の留意点を40分間にわたって話しましたが、最後まで声が続かず、聞いている皆さんにはご迷惑をおかけしました。

さぞ聞きづらかったものと思います。

 

更に追い打ちかけたのは、この日の研修内容をビデオ録画したこと。

欠席した相談員が後日補講を受けるために録画したものですが、これが記録として残り、次年度の委員長が参考に観ることなどを想像すると、本当に申し訳ないです。

 

しゃべれないことが、こんなに大変だとは思いませんでした。

結局無理してしゃべったことで、少しずつ良くなってきていたノドがさらに悪化し、咳も止まらなくなるという始末。

 

皆さん、体調管理には十分に気を使いましょう。