海外勤務者の社会保険料
皆さんの会社、顧問先等に海外子会社、支店を持っているところはありますでしょうか。
その場合、国内からの出向者があると思いますが、社会保険の適用はいかがされているでしょう。
まず、社員を出向により海外駐在させる場合、
①出向元企業の従業員としての地位を保持したままで出向先企業の指揮命令に服することとなる「在籍出向」か
②出向元企業との労働契約関係を終了させて、新たに出向先企業との間に労働契約を成立させる「移籍出向(転籍)」か
のいずれかの形式を採ることとなります。
移籍出向ならば、社会保険費保険者資格喪失手続きをして終わりです。
問題は、在籍出向の場合
在籍出向の場合は日本国内企業からと海外企業からの両方から給与が支払われるケースが多いですが、海外の出向先企業から支払われる給与等が「標準報酬月額」に含まれるかが問題となります。
この点については、日本年金機構が「海外勤務者の報酬の取扱い」を公表しており、以下の基準を示しています。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2014.files/0000020022FUlxbluFis.pdf
①労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので、給与明細等に記載があるものについては、原則、全て「報酬等」となります。
②海外の事業所から支給されている給与等であっても、適用事業所(国内企業)の給与規定や出向規定等により、実質的に適用事業所(国内企業)から支払われていることが確認できる場合は、その給与等も「報酬等」に算入することになります。
上記の基準によれば、出向先企業から支払われる給与等が、出向先企業の給与規定に等に基づいて支払われている場合であれば、出向先企業からの給与等は「報酬等」に含まれないこととなります。
改元に伴う源泉税納付書の書き方
いよいよ「令和元年」まで半月を切りました。
日本では和暦で管理しているものが多いので、元号が変わると諸方面に影響甚大です。
内輪でも、総会の「年度」を「平成31年度」にするのか、「令和元年度」にするのかで議論したり、内閣府に聞いたり、いろいろしました。
さて、国税納付の関係ですが、6月には改元後初めての源泉所得税納付があります。
どうしようかと思っていたら、国税庁にしっかり情報が上がってました。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/pdf/001.pdf
年度は「31年度」
納期は「01(令和元年)」
となるようです。
給与計算後、気を付けましょう。
内閣府「仕事と生活の調和」推進サイト
再び、カエル!ジャパンです。
「カエル!ジャパン」を合い言葉に、仕事(Work)と生活(Life)の調和(Balance)を実現するべく、「働き方」を変えてみよう! という提案をする内閣府のサイトです。
「自分にとって心地いい働き方が
周りのみんなにも心地よく響くといいね。
ひとりひとりが、仕事も、人生も、
めいっぱいたのしめる
そんな会社や社会になるといいね。」
ということです。
ここにある次の2つが、社会保険労務士の業務として結構参考になります。
・「3つの心構え」と「10 の実践」
http://wwwa.cao.go.jp/wlb/research/kouritsu/pdf/3point10jissen-1.pdf
・「10 の実践」チェックリスト
http://wwwa.cao.go.jp/wlb/research/kouritsu/pdf/3point10jissen-2.pdf
是非、見てみてください。
そして、気になったら、キャンペーンに参加してみましょう(*^_^*)
理屈はともかく、個人的にこのカエルが好きです。
当面の労働時間対策の具体的推進について(平成31年4月1日基発0401第25号・雇均発0401第39号)
4月1日付で厚生労働省労働基準局長および厚生労働省雇用環境・均等局長から、都道府県労働局長に対し「当面の労働時間対策の具体的推進について」(平成31年4月1日基発0401第25号・雇均発0401第39号)が通達されました。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190410K0010.pdf
これをもって、平成23年4月1日付の「当面の労働時間対策の具体的推進について」通達は廃止されます。
全9ページにわたり、労働局や労働基準監督署に対して、当面の労働時間対策の具体的な進め方を示しています
「労働時間対策の具体的推進」のなかで、
①時間外労働の削減を図るためには、その前提となる始業・終業の時刻を適正に把握するなど労働時間の管理を適正なものとする必要がある。
このため、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29 年1月29 日作成)により、労働時間管理の適正化のための指導を行うこと
②時間外・休日労働協定届が所轄労働基準監督署長に届け出られた場合には、関係法令等の適用関係を踏まえ、当該協定届の内容について必要な指導を行うこと。
特に、限度時間を超えて労働させることができる場合について、「業務の都合上必要な場合」や「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものと認められる内容を協定している場合は、関係法令等の周知を行うとともに、当該協定の適正化について必要な指導を行うこと。
さらに、時間外・休日労働協定の締結当事者である労働者の過半数代表者については、職制上の地位及び選出方法が労働基準法施行規則(昭和22 年厚生省令第23 号)第6 条の2 第1 項に基づく要件を充足していることについて確認を徹底すること。
③平成31 年4月1日から、すべての事業場において、年次有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類(以下「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、3年間保存しなければならないことから、年次有給休暇管理簿が適正に作成、保存されるよう、必要な指導を行うこと。
などなど、予想された内容ではありますが、具体的な指導方針が明示されています。
そのほか、僕も4月からかかわっている「働き方改革推進支援センター」について、
「働き方改革関連法の施行に向けて、特に経営基盤が脆弱である中小企業・小規模事業者等を中心に技術的な支援を行うため、全都道府県に設置されている「働き方改革推進支援センター」について、商工団体をはじめとした関係機関と連携が図られ、労務管理・企業経営等の専門家による個別相談支援が実施されるよう配慮すること。」
としており、中小企業に対する働き方改革支援に積極的に活用することも明記されていました。
同業諸兄はもちろん、会社総務人事担当者も目を通しておいたほうがよいでしょう。
4月の雪
今朝、雪が降りました。
4月の雪は久しぶりです。
本当に大きな牡丹雪でした。
降っていた時間はほんの少しでしたが、少しの驚きと幻想的な降り方で「このまま降り続いてもいいかな」と思ってしまいました。
この4月は、よく考えたら26日が月末みたいなもので、ただでさえ忙しいところにきて時間も何も足りません。
そんな中、助けてくださる人、気遣ってくださる人、優しい言葉をかけてくれる人、本当にありがたいです。
心から感謝します。
こうして一人PCに向かっていると、そうした言葉や気持ちに励まされます。
自分は恵まれていると、改めて感じた日でした。
とにかく頑張れば道は開けると、それだけを信じて進むだけです。
せめて月に2日くらいは、自分のための時間を作らないといけないと。
今年の目標に加えます。
まずは寝ないと。
気心の知れない
おはようございます。
今朝、出がけにテレビから「気心の知れないママ友には・・・」という音声が聞こえてきました。
「最近の若い人でも気心とか使うんだ」と思ったので、今後の整理のために調べてみました。
◎気の置けない:「気を使ったり気兼ねをしたりして窮屈な感じを与えない様子」
例)「彼は気の置けない人だ」(彼は人に気詰まりを感じさせない人だ)
◎気が置けない:「遠慮しなくても良い、打ち解けていること」
例)「彼とは気が置けない仲だ」(彼とは気を許す仲だ)
◎気を置く:「油断ならない、気を遣う、遠慮する、打ち解けられない」
例)「彼とは古くからの知り合いだが、会うと気が置かれて疲れる」
(彼と会うと気遣いで疲れてしまう)
◎気心の知れた:「親しい、信頼できる」
例)「彼は気心の知れた友人だ」(彼は親しい友人だ)
◎気心の知れない:「馴染めない、何を考えているかわからない、信頼できない」
例)「東京のものは気心が知れないから私はいやぢゃ」(夏目漱石「三四郎」より)
◎気が知れない:相手の考え・意図が理解できない。
例)「彼の気が知れない」(彼が何を考えているのか理解できない)
「気が置けない人」というのは「気を使わない、気楽に接する事ができる人」という意味で、「気が置ける人」というのは実は「気を許せない、油断ならない人」の意味になります。親友は「気が置けない」方が正解になります。
「気心」には「本来持っている気質や考え方、気立て」といった意味があり、「気心の知れた」というと「親しい、信頼できる」ということを表し、「気心が知れない」というと「馴染めない、何を考えているかわからない、信頼できない」という表現になります。
日本語は難しいですね。
国交省、関東西部運輸に許可取消し命令
「関東運輸局は8日、幹線輸送準大手の西部運輸グループ「関東西部運輸(千葉県野田市)」に対し、貨物自動車運送事業の経営許可を取り消すと通知しました。
ヤマト運輸、日本通運、西濃運輸、トナミ運輸など大手路線会社の下請け業務を担う同社は2017年5月以来、違法な長時間労働をさせていたなどとして再三にわたり書類送検や事業停止命令を受けたが、今年1月17日に行われた特別監査(特監)で累積処分点数が「許可取り消し」に相当する81点を超過したそうです。
これにより、関東運輸局は最終的な結論として「違法認定した行為が改善されない」と判断し、関東西部運輸は、所在不明などの例外を除き現行の行政処分制度下で初の許可取り消し処分という重大な処分を受けるに至りました。」Logistics Todayから
2017年5月10日に「1か月に最大246時間の時間外労働を行わせていた」として書類送検されたのを皮切りに、2年足らずの間に書類送検2回、事業停止処分2回と重大な処分が行われていた中、ついに行政処分で最も重い許可取り消し処分となりました。
今後最低2年間、関東西部運輸の役員は、許可申請ができない事態になります。
運送会社に許可取り消し処分が出ることは極めて異例です。
従来から、構造的に長時間勤務が常態化している業界であり、今回の働き方改革における時間外労働の総量制限においても運送業(ドライバー)については5年間の猶予期間を設けて慎重に検討する構えでした。
そのなか、ここまでに至った経緯はよくわかりませんが、「宵積み、翌着」はもはや不可能となり、「翌日配送」は「翌々日配送」になっていくのは必然となりそうです。
ひとくちに「働き方改革」といっても、理念だけでは物事は進みません。
働く人たちの健康確保と持続的に継続可能な職場環境の確保、これを産業の健全な発展と両立させなければなりません。
今回、産業界の血液ともいうべき物流に対して処分を行った意味は極めて大きいと言えます。