埼玉県議会議員選挙
埼玉県県会議員選挙の投票日です。
先ほど投票してきました。
入間市など全国の選挙区のうち27%が無投票となったそうで、地方議会を中心に政治を志す人が減少していることがうかがえます。
実際、選挙演説を聞いていても、目立った論点や争点もなく、会派による違いも良くわかりません。
どこかの選挙区のように、あえて政局化して、闘争としての選挙を行うところもありますが、その論点だけで選ぶというのも乱暴な話だと思います。
天下国家を論ずるなら国会議員にならないと、特に選挙(とりあえず当選しなければならない)では難しいのかもしれません。
自分も「支部」という小さな組織の執行部でお役目を担わせてもらっていますが、結局政治とは「皆さんから預かった予算の正しい執行」に尽きるのですよね。
問題は、「何をもって正しいとするのか」ということですけど。
そこに、正論や利益誘導や、私欲、少数意見や、いろいろな価値観などが絡んで複雑化した中で、「私はこれが正しいと思う」というところに共感できた人に政治を託すというのが選挙なのではと思うわけです。
人の数だけ正義があり、正義は相いれないもの。
ダイバーシティ(多様な価値観)と最大多数の最大幸福。
ベンサムの功利主義をここで持ち出すのは違うのだけれど、思想と現実の一致は難しい。
特に現代は。
炭十
ちょっと前になりますが、久しぶりに息子と飲みに行きました。
狭山市駅前にある「炭十(たんと)」
1年前にもこの店で息子と飲みましたが、日本酒、焼酎の銘柄が充実していて、焼き鳥をはじめとした肴も美味しく、いい店です。
彼はまだ社会人1年生で、今の仕事も始めたばかり。
頑張っているようですが、将来のことなど4時間ばかり差しで話をしました。
まだしばらくは僕も頑張れますが、最近の仕事の仕方だと、どこまでこのペースが続けられるのか少し不安もあります。
とはいえ、明確に適性を問われるこの仕事。
ムリに後を継ぐものでもありません。
良い店で息子と飲めたでけでも、良しとします(*^_^*)
お開きにしようと精算を頼んだら、店員のバイトさんが息子の小学校時代の同級生だったことにビックリ。
一緒にサッカーをしていた仲間がこんなところで再会するのも、地元飲みのいいところです。
就業規則作成ツール
前にも紹介した「スタートアップ労働条件」ですが、ついに「就業規則作成ツール」なるものが立ち上がりました。
平成30年11月11日にできたサイトですが、労働条件診断から始まって、36協定届・1年単位変形労働時間制関係書面作成ツールに至り、今回は満を持して就業規則の作成支援まできました。
WEB上で就業規則を作成できる設えになってますけど、よくできています。
その分、意外に手間暇かかるので、会社名だけ入力して手取り早くつくってしまえ!という向きには合いません。
その意味でもよくできています。
結果、少なくとも法律に合致したものが作成できるのですから、社会保険労務士に頼らず自分で作ろうという経営者や総務担当者には、ぜひ利用してもらいたいですね。
条文一つ一つと向き合って、検討して、作り上げていく形なので、これだけのものを作るのは大変だったろうなと思います。
この陰では厚労省のたくさんの職員と業者が夜も寝ずに働いたのだろうなと、勝手に妄想しています。
最近の厚労省は、力の入れ方がすごいです。
専門サイトはバンバン立ち上げるし、情報発信力には驚かされます。
このあたりは良く見習って、自分も情報発信していきたいと思いました。
被扶養者異動届等について、申請者署名欄の本人署名または押印を省略することができるようになりました
これまで、被扶養者異動届については、紙手続なら被保険者の署名、電子申請なら委任状の添付が必要でした。
こういっては何ですが、「社会保険労務士も確認しているのに・・・めんど、いやいや」と思ってましたが、平成31年3月29日付で通達がひそかに出ていました。
「適用事業所が提出する届出等における添付書類及び押印等の取扱いについて」(平成31年3月29日年管管発0329第7号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190402T0230.pdf
これによると、「事業主において、申請者本人が当該届出を提出する意思を確認した旨を各届書の備考欄に記載することにより」申請者署名欄の本人署名・押印や、電子申請したときの委任状添付を省略できるとするものです。
正直かなり手続きが楽になります。
この通達では、このほかにも取り扱いが変わる内容が書かれています。
1.届出時の添付書類廃止
① 資格喪失届を60日以上遡及して提出
② 報酬月額変更届を60日以上遡及して提出
③ 標準報酬を大幅に引き下げる(5等級以上)報酬月額変更届を提出
2.署名・押印等の省略
① 被保険者生年月日訂正届
② 被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届
③ 年金手帳再交付申請書
④ 養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の申出を行う場合)
⑤ 養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の終了する場合)
提出時に賃金台帳・出勤簿提出が必要となっていたいわゆる「60日ルール」が廃止になりますね。
電子申請時に被保険者さんから委任状をもらうのも、実務上大変でしたが、これが省略になるのはありがたいです。
例の「「行政手続コスト削減のための基本計画」に基づく一環として変更されるもののようです。
3月29日から適用となっていますから、もう添付する必要はないのですが、令和元年9月1日までは従来通りの取扱い(賃金台帳や委任状を添付)しても受け付けるようです。
さて、社会保険労務士の皆さん、手続きも簡略化していきますので電子申請しましょう!
ところで、申請者本人意思を確認した旨の備考欄記載ってどう書くのかが要確認ですね。
既に被扶養者異動届で行っているみたいな、「続柄確認済み」という感じでしょうか。
自分の働き方改革 しないと。
このブログは、仕事に詰まって集中力が続かなくなったときに、気分転換として書いていることが多いです。最近多くなりました。
本来は、覚えておかないといけない仕事上の小ネタを備忘として記録しておくのが目的だったのですけどね。
4月は結構大変になりました。
仕事があるのは大変にありがたいのですが、体力にも気力にも限界があることを、最近分かってきました。
けど、やらないと。
と言いながら、今日はそろそろ帰ります。
寝て、元気出たら明日も頑張ろう。
仕事の効率化をまじめに図らないと、物理的に無理が生じます。
花見例会
今日は、所属している新狭山ロータリークラブの花見例会に出席してきました。
柏原の入間川沿いにあるサイクリング道路の桜です。
まだ3分咲きから7分咲きくらいの木が多く、来週土日は一番豪奢な散り際の桜を楽しめるかもしれません。
このブログ初の、写真2枚投稿です。
カメラはSONYのNEX-5なので少し古いですが、得意な絵だと良く撮れます。
今はこうして事務所に戻り、仕事をしながらブログをアップしています。
今日は流石に0時ごろには帰宅しようと思いますが、今週1週間は頑張って仕事をし、今度の土日は桜を見に行きたいですね。
そばにあったショートコースは桜を愛でながら回れるのが、この季節とても気持ちよさそうです。
年次有給休暇管理簿ツール 続報
昨日、全社連から年次有給休暇管理簿ツールが公開されたことを書きました。
速報です。
当初よりアナウンスされていた通り、本ツールは顧問先事業所へ提供して適正な管理をしてもらうために使用することを想定しています。
ダウンロードするとZIPファイルになっています。
解凍すると、「年次有給休暇管理簿ver1」というファイルと「年次有給休暇管理簿(一覧)ver1」というファイルになります。
「年次有給休暇管理簿ver1」には1人登録となります。1人1ファイルですね。
これを「年次有給休暇管理簿(一覧)ver1」に読み込むと一覧管理ができる設えです。
トリセツも付いていますので、もう少しきちんと読んで、早速あちこちへメール配信しようと思います。
社労士のための「働き方改革特設サイト」がオープンしました
以前にお知らせした全社連の「働き方改革特設サイト」が本日オープンしました。
www.shakaihokenroumushi.jp
「年次有給休暇管理簿ツール」も掲載されています。
なんとか4月1日法施行前に公開しましたね。
早速ダウンロードしました。
使い勝手は、これから検証してみます。
その他には eラーニング や 事例検索、関係通達やリンクもまとめられています。
いよいよです。
皆さんも是非アクセスして、コンテンツの精度を上げていきましょう。